1.2018年10月22日付で税関申告に関するロシア連邦の規則が一部変更され、ロシアへ入国する際に税関申告が必要となる物品のうち以下の品目については非合法活動に利用されることを防ぐため、申告せずに入国した場合には携行品没収のほか、禁固刑または多額の罰金が課されることとなりましたのでご注意下さい。
・1万ユーロ+100万ルーブル(現在のレートで約170万ルーブル)相当以上の貴金属、宝石、真珠類の装飾品等及び腕時計(ケースやバンドも含む)
※陸路、鉄道、水上による入国の場合は150万ルーブル以上
※従来どおり100万ルーブル相当以上の物品または現金を持ち込む際にも申告が必要となります。
2.従来より、携行荷物全体の価値が1万ユーロ(空路以外の場合1500ユーロ)を越える場合には税関申告が必要ですが、今回の改正は、無申告携行品の没収に加えて身柄拘束(最長禁固7年)も加わるという、かなり重い処罰となります。ロシアに入国される際には携行品の税関申告について十分にご確認ください。
(問い合わせ先)
○在ロシア日本国大使館
電 話:(495)229−2520
FAX:(495)229−2598
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp