・2018年から,ペルーに居住する外国人に納入義務のあった外国人税の支払いの必要がなくなります。
(Informacion sobre la Tasa Anual de Extranjeria. Disculpe que no se envie en espanol.Si tiene alguna consulta, comunicarse con la Embajada del Japon.)
これまでペルーに居住する外国人(旅行者は対象外)は,毎年1月〜3月までに前年度分の外国人税(Tasa Anual de Extranjeria:TAE)を納入することが義務づけられていました(同期間に支払わなければ罰金が科せられます。)が,2017年のペルー入管法改正に伴い,2018年からは,前年度の外国人税の支払いの必要がなくなりましたので,お知らせします。
なお,2017年までに支払うべき外国人税については,引き続き支払い義務があります。
○ペルー入管HP
https://sel.migraciones.gob.pe/web-ptae/PagoTasaAnualExtranjeriaInformativo
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16,Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html
・このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは
「たびレジ」は,いざという時,在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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