ソロモン諸島在留邦人の皆様へ
いつも大変お世話になっております。
領事班より標記の件について、お知らせがございます。
4月3日,WHOがジカウイルス感染症の発生地域の指定を変更したことを踏まえ
(新たにソロモン,ブルキナファソ,ブルンジ,カメルーン,中央アフリカ,コートジボワール,ガボン,ナイジェリア,セネガル,ウガンダ,バングラデシュ,カンボジア,ラオスが発生国に追加され,フランス領ニューカレドニアが除外された。)ましたところ、右御報告致します。
なお、本件に関して、外務省海外安全ホームページ掲載されているに内容を下記のとおりお知らせします。
感染症広域情報
件名:ジカウイルス感染症に関する注意喚起(発出対象国追加。妊娠中又は妊娠予定の方は可能な限り渡航をお控えください。)(その3)
【ポイント】
●ジカウイルス感染症について、世界保健機関(WHO)は、その伝播状況及び潜在性に応じて注意喚起を行うこととし、新たに13か国(※)について、妊娠中の女性は渡航しないよう呼びかけています。
※ソロモン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コートジボワール、ガボン、ナイジェリア、セネガル、ウガンダ、バングラデシュ、カンボジア及びラオス。
●ジカウイルス感染症は、妊娠中の方が感染すると胎児に小頭症等の先天性障害を引き起こす可能性があることから、特に妊娠中又は妊娠予定の方は、可能な限り発生地域への渡航をお控えください。やむを得ず渡航する場合、既に現地に滞在している場合は、防蚊対策に努めるとともに、性行為感染のリスクも考慮し、パートナーとともに、症状の有無にかかわらず、コンドームを使用する、性行為を控えるなど、必要な対策を講じることをおすすめします。
1.世界保健機関(WHO)による注意喚起
WHOは、2017年3月10日、ジカウイルス感染症について新たに伝播状況及びその潜在性に応じて4つのカテゴリーに分類して注意喚起を行うこととし、妊娠中の女性に対して、カテゴリー1及び2に含まれる地域には渡航しないよう呼びかけています。
○カテゴリー1:2015年以降初めて又は再び感染事例が報告され、現在も感染伝播が起きている地域
【アフリカ地域】
【中南米地域】
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、グレナダ、キューバ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントルシア、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセントグレナディーン諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、英領(アンギラ、タークス・カイコス諸島、ケイマン諸島、バージン諸島、モントセラト)、フランス領(グアドループ、サン・マルタン、ギアナ、マルティニーク、サン・バルテルミー島)、オランダ領(アルバ、ボネール、キュラソー、シント・マールテン、シント・ユースタティウス島及びサバ島)、米領(バージン諸島及びプエルトリコ)
【北米地域】
(参考)
米国におけるジカウイルス感染症の発生状況(米国疾病管理センター)
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information
【アジア地域】
【大洋州地域】
サモア、ソロモン、トンガ、パラオ、パプアニューギニア、フィジー、マーシャル、ミクロネシア、米領サモア
○カテゴリー2:2015年以前にウイルス伝播が確認又は2015年以降新たに感染事例が報告され、その後感染伝播の中断が確認されていない地域
【アフリカ地域】
ウガンダ、ガボン、カメルーン、コートジボワール、セネガル、中央アフリカ、ナイジェリア、ブルキナファソ、ブルンジ
【中南米地域】
ハイチ
【アジア地域】
インドネシア、カンボジア、タイ、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ラオス
○カテゴリー3:感染伝播は途絶えているが、将来感染伝播が起こる可能性がある地域
【大洋州地域】
バヌアツ、チリ領イースター島,クック諸島、仏領ポリネシア、仏領ニューカレドニア
○カテゴリー4:ネッタイシマカの生息が確認されているが、これまでに感染事例の報告がない地域
【アフリカ地域】
エジプト、エリトリア、エチオピア、ガーナ、ガンビア、ギニア、ケニア、コモロ、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セーシェル、ソマリア、タンザニア、チャド、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、モザンビーク、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モーリシャス、リベリア、ルワンダ、仏領マヨット、仏領レユニオン、
【中南米地域】
【中東地域】
【ヨーロッパ地域】
【アジア地域】
インド、スリランカ、中国、ネパール、パキスタン、東ティモール、ブータン、ブルネイ、ミャンマー
【大洋州】
オーストラリア、キリバス、クリスマス諸島、ツバル、ナウル、ニウエ、ニュージーランド領トケラウ、米領(グアム、北マリアナ諸島)、仏領ウォリス・フツナ
参考:WHOホームページ(英文)
http://www.who.int/csr/disease/zika/information-for-travelers/en/
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/classification-table.pdf?ua=1
2.ジカウイルス感染症について
(1)感染経路
ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。感染した人を蚊が刺すと、蚊の体内でウイルスが増殖し、その蚊に他の人が刺されると感染する可能性があります。また、母胎から胎児への感染(母子感染)、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。こうしたリスクを考慮し、流行地域に滞在中は、症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるようご注意ください。また、流行地域から帰国した男女は、症状の有無にかかわらず、最低6か月間、パートナーが妊婦の場合は妊娠期間中、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるようにしてください。なお、性行為による感染は、男性から女性パートナーのみならず、女性から男性パートナーへの感染例も報告されています。
(2)症状
ジカウイルスに感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は2〜12日であり、主に2〜7日で、およそ2割の人に発症すると言われています。発症すると軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、疲労感、倦怠感などを呈しますが、一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。
(3)治療方法
現在、ジカウイルス感染症には有効なワクチンや特異的な治療法はなく、対症療法が行われます。ジカウイルス感染症が流行している地域で蚊に刺された後に発熱が続く、または発疹が出るなど、ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には、医療機関への受診をお勧めします。
(4)予防
ジカウイルス感染症には有効なワクチンもなく、蚊に刺されないようにすることが最善の予防方法です。これらの感染症の発生地域に旅行を予定されている方は、次の点に十分注意の上、感染予防に努めてください。また、症状の有無にかかわらず、帰国後少なくとも2週間程度は忌避剤を使用し、蚊に刺されないための対策を行ってください。
●外出する際には長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし、肌の露出した部分や衣服に昆虫忌避剤(虫除けスプレー等)を2〜3時間おきに塗布する。昆虫忌避剤は、ディート(DEET)やイカリジン等の有効成分のうちの1つを含むものを、商品毎の用法・用量や使用上の注意を守って適切に使用する。一般的に、有効成分の濃度が高いほど、蚊の吸血に対する効果が長く持続すると言われている。
●室内においても、電気蚊取り器、蚊取り線香や殺虫剤、蚊帳(かや)等を効果的に使用する。
●規則正しい生活と十分な睡眠、栄養をとることで抵抗力をつける。
●軽度の発熱や頭痛、関節痛や結膜炎、発疹等が現れた場合には、ジカウイルス感染症を疑って、直ちに専門医師の診断を受ける。
●蚊の繁殖を防ぐために、タイヤ、バケツ、おもちゃ、ペットの餌皿等を屋外放置しない、植木の水受け等には砂を入れるなどの対策をとる。
3.発生地域からの帰国時・帰国後の対応(日本国内の検疫について)
蚊に刺され心配な方や発熱等の症状のある方は、帰国された際に、空港の検疫所でご相談ください。
また、帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所等にご相談ください。なお、発熱などの症状がある場合には、医療機関を受診してください。
4.海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。
3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet)
3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)
(参考情報)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html
○世界保健機関(WHO):Microcephaly/Zika virus(英文)
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/
参考情報:
厚生労働省検疫所(FORTH) 感染症についての情報「デング熱」
http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name33.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ta/dengue.html
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
○外務省 海外安全ホームページ:
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
(現地在外公館連絡先)
○在ソロモン日本国大使館
電話: (677) 22953
ホームページ:http://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在外公館医務官情報:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/solomon.html
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在ソロモン日本国大使館
EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS
P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands
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E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp
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