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在上海日本国総領事館からのお知らせ
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鳥インフルエンザ関連情報(第135報)
(安徽省での現時点の感染数の発表)
在上海日本国総領事館 2017年2月22日
1.鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例
(1)2月20日の安徽省衛生計画生育委員会の発表によれば,2017年2月1日から19日までの期間で,同省では鳥インフルエンザA型(H7N9)の感染例が新たに14例発生し,うち死亡例は4例とのことです。
(2)これにより,昨年12月1日から今年2月19日までの期間,同省で報告された感染数は49例,うち省外からの感染者流入が3例,死亡例が23例となったとのことです。発生箇所は,合肥,宿州,宜城,蕪湖,安慶,六安,阜陽,ジョ(さんずいに除)州,亳州,馬鞍山,黄山,銅陵の12市となっています。
(3)今回の発表により,2016年下半期以降,当館管内で感染が確認・発表されたのは,上海市4件,江蘇省108件(うち死亡36件),浙江省56件(うち死亡12件),安徽省49件(うち死亡23件),江西省6件の計223件(うち死亡71件)です。2016年12月以降、中国、香港及びマカオにおいて,鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が増加しています。渡航・滞在する際は,こまめに手を洗う、生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど、予防に心がけて下さい。
2.鳥インフルエンザA(H7N9)について
(1)感染源
現時点において感染源は不明ですが,鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり,その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど,人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に,ごくまれに感染すると考えられています。ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
(2)症状
これまで海外で報告された情報によると,多くの患者に発熱や咳,息切れ等の症状が見られたことに加え,重症の肺炎に発展するケースが見られました。ただし,この病気の詳細はまだ分かっていません。
(3)予防
鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。
●休息,栄養を十分に取り,体に抵抗力をつける。
●手指等の衛生保持に心掛ける。
●咳やくしゃみの症状がある患者とは,可能な限り濃厚接触を避ける。
●温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
●高熱,咳,呼吸困難等の症状が見られた時は,適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
また,鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
●手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
●外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
(4)発生地域からの帰国時・帰国後の対応
帰国時に発熱,咳,のどの痛みなどの症状がある場合には,検疫所の健康相談室に申し出てください。また,帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診し,発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。
3.関連リンク及び連絡先
海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。
3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )
3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)
医療機関受診の際の注意点等については,当館ホームページの「鳥インフルエンザ関連情報」ページに掲載しておりますのでご確認ください(http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/life/toriinfuru-j.html)
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/about_h7n9.html
中国国家衛生計画生育委員会
http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/index.shtml
WHO:Avian influenza A(H7N9) virus
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html(スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(モバイル版)
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
住所:上海市延安西路2299号上海世貿大厦13階(別館領事部門)
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
(市外局番021)-6209-2664(邦人援護)
国外からは(国番号86)-21-5257-4766(代表)
(国番号86)-21-6209-2664(邦人援護)
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
○在中国日本国大使館
(管轄地域:北京市,天津市,陝西省,山西省,甘粛省,河南省,河北省,湖北省,湖南省,青海省,新疆ウイグル自治区,寧夏回族自治区,チベット自治区,内蒙古自治区)
住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表)
(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表),
(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在広州日本国総領事館
住所:広州市環市東路368号花園大厦
電話:(市外局番020)-83343009(代表),
(市外外局番020)-83343090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-83343009(代表),
(国番号86)-20-83343090(領事・査証)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
電話:(市外局番023)-6373-3585
国外からは(国番号86)-23-6373-3585
ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(市外局番024)-2322-7490
国外からは(国番号86)-24-2322-7490
ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
(管轄地域:大連市)
住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
電話:(市外局番0411)-8370-4077
国外からは(国番号86)-411-8370-4077
ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○在青島日本国総領事館
(管轄地域:山東省)
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:(市外局番0532)-8090-0001
国外からは(国番号86)-532-8090-0001
ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○ 在香港日本国総領事館
住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong )香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼)
電話:2522-1184
国外からは(国番号852) 2522-1184
ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html
●「在留届」・「帰国・転出届」等の提出はこちらから
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/index002.html
既に帰国・転出等で当館管轄地(上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)に在住していない方は,「帰国・転出届」をお出しいただくようお願いします。
また,新たに日本以外に在留する方は,その地域を管轄する在外公館に改めて在留届を提出願います。
●メルマガ解除はこちらから
https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mailmz/delete?emb=shanghai.cn
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在上海日本国総領事館
電話:(国番号86)-(0)21-5257-4766
HP: http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/index.html
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