【上海総】鳥インフルエンザAのヒト感染症例発生

上海日本国総領事館からの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例発生に関する注意喚起(家禽との直接接触にはご注意ください)

外務省が以下のお知らせ(スポット情報)を発出しましたので、お知らせします。

【ポイント】

●1月23日、世界保健機関(WHO)は、中国において鳥インフルエンザA(H7N9)の限定的なヒト−ヒト感染が生じているとして、世界各国に対し警戒を呼びかけています。

●1月27日(金)から2月2日(木)の春節期間中は、ヒトの移動が活発になり、リスクが高まる可能性もあります。渡航・滞在する際は、こまめに手を洗う、生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど、予防に心がけて下さい。

●中国国内では、2017年1月前半期だけで111例のヒト感染例が報告されており、昨年の同時期よりも早いスピードで増加しています。

1.中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症

(1)1月23日、チャンWHO事務局長は、2016年11月以降、世界の広い地域で家禽・野鳥における高病原性鳥インフルエンザが急速に流行拡大していることに警戒を呼びかけるとともに、中国では、2013年以降鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が1,000例を超え(これらの致死率は38.5%)、直近の例では、限定的なヒト−ヒト感染が生じていることも否定できないとして、世界各国に対し迅速な対応を呼びかけています。

(2)1月22日付けの香港衛生署衛生防護センターの発表によれば、中国国内では、2017年1月前半期だけで111例のヒト感染例が報告されています。

(3)中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)が発表した2016年11月22日〜同年12月29日の間のヒト感染例は106例(うち死亡20例)です。感染者の発生地域は、江蘇省(52例)、浙江省(21例)、安徽省(14例)、広東省(14例)、上海市(2例)、福建省(2例)、湖南省(1例)となっており、感染者の多くに家禽との接触があったとのことです。

 2016年の1月以降の中国国内における発生状況は以下のとおりです。

   2016年 1月 感染者報告数  28例 うち死亡  5人

         2月 感染者報告数  29例 うち死亡 15人

         3月 感染者報告数  17例 うち死亡  7人

         4月 感染者報告数  11例 うち死亡  7人

                    (略)

        11月 感染者報告数   6例 うち死亡  0人

        12月 感染者報告数 106例 うち死亡 20人

(4)2016年12月以降、香港で4例(うち死亡1例)、マカオで2例のヒト感染が報告されています。

(5)つきましては、中国、香港及びマカオへの渡航を予定している方又は既に滞在中の方は、在中国日本国大使館及び各総領事館のホームページなどから最新の関連情報を入手し、以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。

  

2.鳥インフルエンザA(H7N9)について

(1)症状

これまで海外で報告された情報によると、多くの患者に発熱や咳、息切れ等の症状が見られたことに加え、重症の肺炎に発展し、中には死に至るケースが見られました。ただし、この病気の詳細はまだ分かっていません。

(2)感染源

現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。

(3)予防

鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。

 ●休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。

 ●手指等の衛生保持に心掛ける。

 ●咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。

 ●温度の変化と乾燥しすぎに注意する。

 ●高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。

また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。

 ●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。

 ●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。

 ●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。

 ●手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。

 ●外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。

(4)発生地域からの帰国時・帰国後の対応

帰国時に発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある場合には、検疫所の健康相談室に申し出てください。また、帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診し、発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。

3.海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。

 3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet

 3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

(参考情報)内閣官房新型インフルエンザ等対策)

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/about_h7n9.html

鳥インフルエンザ(H7N9)について(厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html

中国国家衛生計画生育委員会

http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/index.shtml

香港衛生署衛生防護センター

 http://www.chp.gov.hk/en/guideline1_year/29/134/332.html

マカオ特別行政区政府衛生局

 http://www.ssm.gov.mo/portal/

WHO:Avian influenza A(H7N9) virus

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/

(問い合わせ窓口)

 ○外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関連課室連絡先)

 ○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367

 ○外務省海外安全ホームページ

  http://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(モバイル版)

(現地公館等連絡先)

○在上海日本国総領事館

(管轄地域:上海市安徽省浙江省江蘇省江西省

住所:上海市万山路8号 

電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)

   (市外局番021)-6209-2664(邦人援護)

 国外からは(国番号86)-21-5257-4766 

  (国番号86)-21-6209-2664(邦人援護)

ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

○在中国日本国大使館

(管轄地域:北京市,天津市,陝西省山西省甘粛省河南省,河北省,湖北省湖南省青海省新疆ウイグル自治区寧夏回族自治区チベット自治区内蒙古自治区) 

住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号 

電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表)

(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)

    国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表),

(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護) 

ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在広州日本国総領事館

(管轄地域:広東省海南省福建省広西チワン族自治区

住所:広州市環市東路368号花園大厦

電話:(市外局番020)-83343009(代表),

(市外外局番020)-83343090(領事・査証)

国外からは(国番号86)-20-83343009(代表),

(国番号86)-20-83343090(領事・査証)

ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

○在重慶日本国総領事館

(管轄地域:重慶市,四川省貴州省雲南省

 住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階

 電話:(市外局番023)-6373-3585

    国外からは(国番号86)-23-6373-3585

 ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在瀋陽日本国総領事館

(管轄地域:遼寧省(大連市を除く),吉林省黒龍江省) 

住所:瀋陽市和平区十四緯路50号

 電話:(市外局番024)-2322-7490

    国外からは(国番号86)-24-2322-7490

ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/

○在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所

(管轄地域:大連市) 

住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F 

電話:(市外局番0411)-8370-4077

 国外からは(国番号86)-411-8370-4077

ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html

○在青島日本国総領事館

(管轄地域:山東省) 

住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F

電話:(市外局番0532)-8090-0001

  国外からは(国番号86)-532-8090-0001

ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html

○在香港日本国総領事館

住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong )香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼)

電話:2522-1184

  国外からは(国番号852) 2522-1184

ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html

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