新型コロナウイルス感染症 パラナ州政府による制限措置の延長

・5月14日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、現在の制限措置を5月17日午前5時まで延長させる旨発表しました。

●5月14日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、現在の制限措置を5月17日午前5時まで適用する旨発表しました。同措置の主な内容は以下のとおりです。

1 不要不急の夜間外出制限(23時〜翌5時まで)。

2 23時〜翌5時までの公共スペースにおけるアルコール飲料の消費及び販売禁止。

3 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖、実施不可なもの。

・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、ライブハウスなど)。

・レセプション等を開催するための屋内施設やキッズパークなど。

・見本市や学会などを開催するための施設。

・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設。

・50人以上の集会や懇親会などイベントの実施。

4 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。

・一般商業活動:10時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可。

・スポーツジムなど:6時〜22時、収容可能人数の30%まで営業可。

・ショッピングセンター:11時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可。

・レストラン、バー、軽食堂など:10時〜23時、収容可能人数の50%まで営業可。

・博物館など:10時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可。

5 スーパーマーケットなどについては、毎日営業可(営業時間に対する制限もなし)。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=112452&tit=Governo-estende-atuais-medidas-restritivas-ate-segunda-feira-

パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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