東ジャワ州における小規模単位での社会活動制限の延長(州知事決定の発出)

東ジャワ州知事は、同州での小規模単位の社会活動制限を4月19日まで延長する4月5日付州知事決定を発出しました。

隣組(RT)のゾーンの分類基準が厳格化されていますが、これまでの制限の内容に変更はありません。

1.東ジャワ州知事は、小規模単位の社会活動制限の延長に関する内務大臣指示が発出されたことを受け、州内全域でのこれまでの制限を4月19日まで延長する5日付州知事決定(188/188/KPTS/013/2021)を発出しました。

2.基本的にこれまでの活動制限の内容に変更はありません。4月5日まで実施されていた社会活動制限については、3月23日の当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100165631.pdf )をご参照ください。ただし、今般の州知事決定では、内務大臣指示(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100171942.pdf )と同様、隣組(RT)のゾーンの分類基準が厳格化され、過去7日間において、感染発生がない隣組を「緑」、感染世帯数が1〜2世帯の隣組を「黄色」、3〜5世帯の隣組を「オレンジ」、6世帯以上の隣組を「赤」に分類するとされました。ゾーン別の隣組単位の措置については、2月9日の当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100146953.pdf )をご参照ください。

3.各県・市政府からも本州知事決定に準ずる規制の延長が行われると見込まれます。邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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