●日本の新型コロナウイルス変異株流行国・地域にスペインが追加指定されたことにより、日本時間の4月9日(金)午前0時から、日本人を含むスペインからの入国者については、検疫所長が指定する場所において3日間の待機が求められます。
●日本到着日の翌日から3日目に検査を行い、陰性の場合は、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。
1 4月6日(火)、日本国政府は、新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」(以下、「変異株流行国・地域」)に新たにスペイン、カナダのオンタリオ州及びフィンランドを追加指定しました。
これにより、日本人を含むスペインからの入国者については、日本時間の4月9日(金)午前0時から、下記2(1)の入国時の検疫措置が強化されますので、ご留意ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C054.html
2 検疫措置の概要
(1)「変異株流行国・地域」からの入国者に対する追加措置(スペインに新たに適用される措置)
ア 日本到着後、検疫所長の指定する場所(=検疫所が確保する宿泊施設)での待機が求められています。
イ 入国後3日目(入国日は含まれません)に再度検査(現在実施されている抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RTPCR検査)を行い、陰性と判定された場合、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、公共交通機関を利用せず移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。
ウ 出発前72時間以内の検査証明を日本到着時に提出できない場合、入国後3日目及び6日目に検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定されれば、検疫所長の確保する宿泊施設を退所し、公共交通機関を利用せず移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。
エ 検疫の適切な実施を確保するため、「変異株流行国・地域」からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数が抑制されていますので、帰国便の予約に当たってはご留意ください。
(2)従前通り滞在国に拘わらず全ての入国者に共通の措置
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
ア 滞在国出発前72時間以内に受けた検査の陰性証明の提出
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(ア)検査証明については、必ず所定のフォーマット(日・英)をご使用ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
a このフォーマットに現地検査機関が記入し(日本語又は英語)、医師が署名又は押印したものが必要となります。
b 必ず、検体採取日及び採取時刻が記載されていることを確認してください(出国前72時間以内に行われた検査であることが確認できないと証明書として認められません。)。
c 検査証明を所持していない場合は、検疫法に基づき上陸等ができないこととなるため、航空会社に対し、航空機への搭乗を認めないように要請されていますので、ご留意ください。
(イ)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、下記a〜cのすべての情報が英語で明記されていれば、任意のフォーマットの提出も可とされています。
a 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
b コロナ検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
c 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名、電子署名、レターヘッド))
(ウ)検査法
検査法は以下のいずれかに限り有効です。
○real time RT-PCR法(real time reverse transcription PCR)
○LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
○TMA法(Transcription Mediated Amplification)
○TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
○Smart Amp法(Smart Amplification process)
○NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
○次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
○抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA)(注)
(注)抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)は、日本政府は有効な検査方法として認めておりません。
(エ)採取検体
採取する検体は、以下のいずれかに限り有効です。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
○唾液(Saliva)
(オ)特に注意すべき検査証明書の不備事例は以下のとおりです。
a 検査証明書が日本語又は英語で書かれていない。
b 日本政府が指定する検査法ではない。
c 日本政府が指定する採取検体ではない。
d 検体採取日は記載されているが、採取時刻の記載がない(出国前72時間以内に検査が行われたことを確認するため、採取時刻の記載が必要)。
イ 日本の到着空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
(スマートフォンを所持していない方は、制限エリア内でスマートフォンをレンタルする必要があります。)
ウ 全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書に、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記する必要があります。
エ 厚生労働省が設置した「入国者健康確認センター」により、全ての入国者に対し、入国後14日間の待機期間中の健康フォローアップが実施されています。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りが実施されます。
オ 質問票の提出(質問票WEBへの入力及びQRコードの作成)
日本への入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認されます。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号が必要とされますので、質問票に必ず記載してください。
質問票は、質問票WEB(https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/ )より回答し、必ずQRコードを作成してください。QRコードは、検疫時に提示を求められますので、あらかじめスクリーンショットまたは印刷したものをご用意ください。
※質問票WEBへの回答及びQRコードの作成は、スペイン出国前に行っておくことをお勧めします。
3 「変異株流行国・地域」への短期渡航の自粛要請
スペインについては、感染症危険情報レベル3対象国・地域とされ、渡航中止勧告を出されていますが、今回、「変異株流行国・地域」に指定されたこともあり、スペインへの短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航については、当分の間、中止することを求められていますので、ご留意ください。
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
5 ご帰国に際しての参考情報
■水際対策の抜本的強化に関するQ&A(令和3年3月17日時点)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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