●16日付で発出した領事メール「特別隔離措置の延長について(4月1日まで)」に一部誤りがありましたので、以下のとおり修正いたします。
1 修正箇所
(誤)2 緩和される措置
ア 1月18日00:00から
都市間移動の制限
(正)2 緩和される措置
ア 1月25日00:00から
都市間移動の制限
2 上記修正後の特別隔離措置の延長、一部緩和については以下のとおりとなります。
(1)継続される措置
・国境封鎖 (特別便を除く)
・地下鉄の運行停止
・週末のバスの運行停止
・マスクの着用義務
・空港でのアライバルビザの発給停止
・電子ビザの発給停止 等
(2)緩和される措置
ア 1月18日00:00から
・SMSによる外出許可制
イ 1月25日00:00から
・大型ショッピングセンター、モール等を除く店舗の営業停止
・理髪店、美容室、美容サロン等の営業停止
・美術館、展示ホール等の営業停止
・都市間移動制限
ウ 2月1日00:00から
・レストラン、カフェ等の店舗営業の停止
(参考)首相府発表:https://nk.gov.az/az/document/5060/(アゼル語)
【送信元】
在アゼルバイジャン日本国大使館領事班
電 話:+994-12-490-7818
緊急時:+994-50-222-8063
メール:consular@bk.mofa.go.jp