新型コロナウイルス パラナ州における対策措置の強化

〈ポイント〉

6月30日、パラナ州政府は、州内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえて、規制を厳格化する政令を新たに発出しました。右を受けて、クリチバ市等でも同様の政令を発出しています。

〈本文〉

●6月30日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症の感染状況が特に悪化している地域(134市)を対象に、従来より厳しい規制を定めた政令を発表しました(7月1日から14日間有効。その後さらに7日間延長する可能性もあり)。

 1 対象地域

  ・第2保健管区(クリチバ大都市圏など)

  ・第9保健管区(フォスドイグアス市、及びその周辺地域)

  ・第10保健管区(カスカベル市、及びその周辺地域)

  ・第13保健管区(シアノルテ市、及びその周辺地域)

  ・第17保健管区(ロンドリーナ市、及びその周辺地域)

  ・第18保健管区(コルネリオプロコピオ市、及びその周辺地域)

  ・第20保健管区(トレド市、及びその周辺地域)

 

 2 規制内容概要

・必要不可欠とされる業種(*医療、食品、公共インフラ、警備、通信、葬儀、郵便、メディア、衛生管理等、政令4317/2020号に拠る)を除き、経済活動を停止。

・スーパーマーケットの営業可能時間を午前7時〜午後9時まで、日曜日は閉店、30%の入店制限、各世帯1名までが入店可、12歳未満の子どもの入店を不可とする。

・レストラン及び軽食堂は、デリバリー、ドライブスルー、テイクアウトのみ。

・午後10時〜翌日午前5時まで外出禁止。

・業務上または私的な会議・集会はオンラインで実施する。やむを得ず対面で実施する場合は、最大5名までとし、2メートルの距離を確保する。

・公園、広場、遊歩道などの屋外公共スペースの閉鎖。

・公共交通機関は、必要不可欠とされる業種の従業員、及び、そのサービス利用に必要な場合に限り利用可。

・緊急性の低い手術の実施延期。

・上記規定の不履行には罰金を適用する(個人:106.60レアル〜533レアル、法人:2,132レアル〜10,660レアル。違反を繰り返す場合は倍額となる可能性あり)

※上記州政府政令の詳細については以下のサイトでご確認ください。

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107669 

http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/3006decretocovid1.pdf 

クリチバ市はパラナ州政府による政令発出を受けて個別に政令を発表し,州政府が定めた上記規制措置と同様の措置を講じました。同市政令の発出により、6月19日付けで発出された規制措置は一時停止となります。なお,今回の規制措置内容は随時変更となる可能性がありますので、最新情報につきましては、以下のクリチバ市ウェブサイトからご確認ください。

クリチバ市ウェブサイト

https://www.curitiba.pr.gov.br/ 

クリチバコロナウイルス感染症関連ウェブサイト

https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/ 

●また、クリチバ市以外にも、今回発出されたパラナ州政令による規制対象となった地域においては、個別に各自治体による政令が発出されています。各自治体の判断により、上述政令よりも厳しい規制措置が講じられる可能性もあります。詳しくはご滞在中の自治体のホームページなどを通じて最新の関連情報をご確認ください。

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )まで御連絡を宜しくお願いいたします。

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