新型コロナウイルス感染症(追加措置の発表等)

1 5月13日,チリ保健省は,新型コロナウイルス感染防止のための追加措置を発表しました。その概要は以下のとおりです。

(1)5月15日(金)午後10時より首都圏州サンティアゴ市(Provincia)全32地区(サンティアゴ区,セリージョス区,セロ・ナビア区,コンチャリ区,エル・ボスケ区,エスタシオン・セントラル区,ウエチュラバ区,インデペンデンシア区,ラ・システルナ区,ラ・フロリダ区,ラ・グランハ区,ラ・ピンタナ区,ラ・レイナ区,ラス・コンデス区,ロ・バルネチェア区,ロ・エスペホ区,ロ・プラド区,マクル区,マイプ区,ニュニョア区,ペドロ・アギーレ・セルダ区,ペニャロレン区,プロビデンシア区,プダウェル区,キリクラ区,キンタ・ノルマル区,レコレタ区,レンカ区,サン・ホアキン区,サン・ミゲル区,サン・ラモン区,ビタクラ区)及び首都圏州6区(サンティアゴ市に近接するサン・ベルナルド区,ブイン

区,プエンテ・アルト区,パドレ・ウルタド区,ランパ区,コリナ区),タラパカ州イキケ市,アルト・オスピシオ市に対し,22日(金)午後10時まで7日間の義務的自宅待機措置を発令する。

(2)5月15日(金)午後10時より,サンティアゴ市全域及び同市周辺地域6区(上記首都圏州6区)周辺に衛生検問所(Aduana Sanitaria)を設置する。

(3)5月15日(金)午後10時より,チリ全国の75歳以上の高齢者に対し,22日(金)午後10時まで7日間の義務的自宅待機措置を発令する(これまでは80歳以上の高齢者が対象)。

(4)5月15日(金)午後10時より,バルパライソ州サン・アントニオ市周辺に衛生防疫線(Cordon Sanitario)を設置し,同市への通行を厳格に管理する。

(5)5月15日(金)午後10時をもって,アリカ・パリナコタ州アリカ市中心部,ラ・アラウカニア州アンゴル市,ビクトリア市に対する義務的自宅待機措置を解除する。

2 5月13日時点で,チリ国内では34,381名(死亡者347名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い,自宅待機を行うとともに,引き続き,最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し,感染予防に努めて下さい。万が一,警察による検問,医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

 

<情報参考HP>

・チリ保健省

https://www.minsal.cl/

・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

・チリ政府(コロナウイルス関連)

https://www.gob.cl/coronavirus/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・当館ホームページ

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 米国経由での日本等への帰国に際しての留意事項

 今般,在米日本大使館から,米国経由での日本等への帰国に際しての留意事項について情報提供がありましたので,以下のとおりお知らせします。

※ これは,米国を経由して日本等に帰国する場合の一般的な留意事項についてまとめたものです。これ以外にも,経由地により更なる規制・制約等が課せられている可能性があるため,必ず事前に経由地を管轄する日本総領事館HPのご確認をお願いいたします。

(1)米国入国に際しての留意事項

 ア 中南米諸国からの米国に到着する国際線を利用する場合には,米国への渡航が乗継目的であっても,一度米国への入国が必要となり,有効な米国査証あるいはESTAを有していることが必要となりますので,確認をお願いします。

 イ 最終目的地までの航空券は必ず現地出発前に購入してください。また,米国入国後に乗り継ぎの関係で宿泊を要する場合にも事前にホテル等を留保するようお勧めします。

 ウ 新型コロナウイルスの水際対策として,米国は過去2週間以内にシェンゲン協定国,英国,アイルランド,中国及びイランへの入国記録がある場合には入国を拒否していますが,これに該当しない場合には,(推奨されているものの)自己隔離等の特段の制限はないと解されています。

 エ また,現時点において,中南米諸国から入国する場合に体温チェックなどの検疫措置は行われていないように見受けられますが,当局から要請があった場合にはその指示に従ってください。

(2)米国内の状況について

 米国内でも新型コロナウイルス感染者数は増加傾向が続いており,連邦政府が緊急事態宣言を出しています。一部地域では各種行動制限の緩和等が散見されていますが,引き続きマスク・フェイスガード(バンダナ等を使って口を覆うことで可能なケースがほとんどです)着用の義務付けやレストラン等の店舗の営業休止・縮小などが行われているほか,空港のある大都市圏を中心に新規感染者数の増加は続く傾向がみられます。詳細については,当該地域を所管する日本総領事館に事前にお問い合わせ願います。

(3)米系航空会社によるフライトについて

 ア 米国内でも新型コロナウイルスの拡大に伴い,多くの国内・国際線がキャンセルとなっており,特に国内線は直前にキャンセルするケースが多発しております。そのため,当該フライトの搭乗まで自分のフライトが運航予定であるかの確認,可能な限り利用する航空会社から連絡を受けられるよう,事前に電子メール等の航空会社への登録等をお勧めします。

 イ 現在,多くの米系航空会社が搭乗に際して,マスクやフェイスガード(バンダナによるものを含む。)等の着用を義務付けております。また,米国内の空港も同様の義務が課せられている場合があります。所持していない場合には航空会社が配布しているようですが,数に限りもあることから,可能な限り事前に用意するようお勧めします。

(4)ホテル等

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,ホテルの休業や空港送迎サービスの縮小等が行われています。現地出発直前に必ず宿泊予定のホテルに宿泊可能かどうか,送迎サービスの状況等について,事前に確認するようお勧めします。

(5)日本への入国について

 4月3日以降,当面の間,邦人が過去14日間以内に米国(または他の入国拒否対象国・地域)に滞在(他国からの乗り継ぎを含む)して日本に入国する場合,これまでの検疫強化措置(空港検疫所における質問票記入,体温の測定,症状の確認,公共交通機関の不使用,14日間の自宅等での待機)に加え,(ア)過去14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴がある旨を検疫官に申告することが義務づけられ,また,(イ)空港検疫所でのPCR検査が実施され,検査結果が判明するまでの間,自宅等,空港内のスペースまたは検疫所長が指定した施設等で待機すること,また,その間,国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

(6)その他

 未成年のみの渡航の場合には米国内でのフライト搭乗及び宿泊等に制約が生じうるところ,航空会社及びホテル等に必ずその旨をご確認願います。

このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に配信しています。

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は,以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国,移転した方は,以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

【問い合わせ先】

在チリ日本国大使館 領事部 

住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile

電話:(+56-2) 2232-1807

FAX:(+56-2) 2232-1812

メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html