●28日,赤道ギニア政府は新型コロナウイルス対策の追加措置に関するコミュニケを発表しました。
●これにより,バタ−マラボ間の旅客便移動が中止されます。
追加措置の概要は以下のとおりです。
1.バタ−マラボ間の空路及び航路による移動を中止する。(旅客便に限る)
2.本禁止は,国内市場及びスーパーマーケットへの商品供給のための空路及び航路輸送については例外とする。
3.新型コロナウイルス監視専門委員会は,地方当局及び治安機関との調整の下,検疫措置に従うよう,不法入国者に関する規定を策定する。よって,不法入国者らをバタへ移送する必要はない。
4.市議会で感染者が確認された場合,司法当局は,治安当局による厳正な統制の下,市議会の感染者を検疫に隔離する適切な対策を講じる。
5.これら追加措置の遵守は強制である。同措置は,3月12日付コミュニケ,15日,23日付政令に従い,3月28日から効力を発し,4月15日まで有効である。感染危機の進展次第で変更が可能。
6.乗客1名のみの自家用車を除き,地方間のタクシーやいかなる輸送サービスも禁止する。知事,地方議会議員及び委員は,この措置が厳守されるよう必要な対策を講じることが求められる。
【廃止条項】
本コミュニケに反する同列もしくは下位のあらゆる規定は廃止される。
【最終規定】
本コミュニケは,メディアや官報による公表を待たず,3月28日から効力を発する。
各国・地域による入国制限等の状況については,リンクや現地報道などをご確認の上、最新の情報を入手するよう努めてください。
また,新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された方は,当館までご一報ください。
参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html
参考:外務省海外安全HP(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
参考:赤道ギニア政府HP
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php
参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【本件問い合わせ先】
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