【重要なお知らせ】新型コロナウイルス(タイ側第1友好橋国境事務所等の出入国制限の可能性)

【ポイント】

○ 3月21日,タイ・ノンカイ県知事がタイ側の国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下の通知を発出しました。

・ 感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき,ノンカイ県は,人・車両・物資の出入国を一時停止する。

・ ただし,物資輸送車両及び乗員(1両につき1名に限る)は,友好橋出入国管理事務所の検疫担当官によるCOVID19スクリーニングを受けることにより通行可能とする。

・ 当該措置は,3月22日より事態が原状に復するまで実施する。

○ 大使館が在ラオス・タイ大使館に確認したところ,詳細について今後さらなる通知が出される可能性があるとのことです。詳細が判明次第、追加でお知らせを発出します。特に,タイへ陸路での出国を検討されている方は、今後の大使館からのお知らせに引き続き注意してください。

【本文】

1 3月21日,タイ・ノンカイ県知事がタイ側の国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下の通知を発出しました。

○ 感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき,ノンカイ県は,人・車両・物資の出入国を一時停止する。

○ ただし,物資輸送車両及び乗員(1両につき1名に限る)は,友好橋出入国管理事務所の検疫担当官によるCOVID19スクリーニングを受けることにより通行可能とする。

○ 当該措置は,3月22日より事態が原状に復するまで実施する。

2 大使館が在ラオス・タイ大使館に確認したところ,詳細について今後さらなる通知が出される可能性があるとのことです。詳細が判明次第、追加でお知らせを発出します。特に,タイへ陸路での出国を検討されている方は、今後の大使館からのお知らせに引き続き注意してください。

(以下は当館で入手した通知の仮訳です。)

2020年3月18日付ノンカイ県内4か所の国境貿易ゲートにおける出入境の一時停止措置に係る通知及び,同日付ノンカイ港及びノンカイ鉄道駅入国管理事務所における出入境の一時停止措置に係る通知に関し,2015年感染症対策法第35条(3),2020年3月21日付ノンカイ県感染症対策委員会決定第4/2563号,2016年1月26日付国境一時閉鎖の検討方針に係る閣議決定に基づき,ノンカイ県は人・車両・物資の出入境の一時停止を通知する。

以上の措置を3月22日より事態が原状に復するまで実施する。

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete