パラグアイにおける黄熱予防接種証明書提示に関する運用の変更について

●6月18日、厚生福祉省は、パラグアイへの入出国時における黄熱予防接種証明書の提示に関する運用を変更し、出入国に際し同証明書の提示が必要となる対象国は、ボリビア、ブラジル、コロンビア、ペルー、フランス領ギアナ、アフリカ諸国(本文参照)となりました。

6月18日、パラグアイ政府は、黄熱予防接種証明書(接種日を0日目として接種後10日後から有効)の提示に関する規定を変更しました。以下の対象国からパラグアイに入国しようとする1歳から59歳までの渡航者は、入国時に黄熱予防接種証明書の提示を求められます。また、パラグアイから対象国に向けて出国する渡航者についても、出国時に黄熱予防接種証明書の提示が求められます。

対象国:ボリビア、ブラジル、コロンビア、ペルー、フランス領ギアナ、アフリカ諸国(カメルーン、チャド、コンゴコンゴ民主共和国ギニアニジェール、ナイジェリア、南スーダン

※健康上の理由で予防接種を受けることができない方は、医師の診断書等の書面を提示する必要がありますが、この場合、当局より入国後6日間の健康観察に服することを求められます。

※対象国において、24時間以内のトランジット(乗換え)をおこなう場合、黄熱予防接種証明書を所持してない場合においても入国を許可するとされています。

当館黄熱に関するページ

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/fiebreamarilla.html

パラグアイ厚生福祉省、情報掲載ページ(スペイン語

https://www.mspbs.gov.py/portal/30333/certificado-de-vacunacion-de-fiebre-amarilla-debe-ser-presentado-para-ingreso-y-salida-del-pais.html

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URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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