●マルコス・フィリピン大統領は、7月21日付でフィリピン全土の公衆衛生上の緊急事態宣言を解除しました。これを受けて、今般、フィリピン保健省および入国管理局は、これまでの制限を緩和する最新の出入国ガイドラインを発表しました。
●制限は緩和されましたが、引き続き、多くの方々に対し、フィリピン入国の際にeTravelへの登録が求められています。同eTravelは、フィリピンに到着する72時間前から登録が可能です。
1 マルコス・フィリピン大統領は、7月21日付で大統領宣言第297号を発出し、2020年3月8日に発出された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるフィリピン全土の公衆衛生上の緊急事態宣言を解除しました。
○大統領宣言第297号(2023年):
https://www.officialgazette.gov.ph/2023/07/21/proclamation-no-297-s-2023/
2 これを受けて、フィリピン保健省(DOH)および入国管理局(BI)は、それぞれ次のとおり、最新の出入国ガイドラインを発表しました。
(1)フィリピン保健省(DOH)
保健省(DOH)は検疫局(BOQ)を通じて、ワクチン証明書に関する以下の最新のガイドラインを発表した。
ア 海外から到着する旅行者については、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種状況およびワクチン接種証明書の提示は必要ありません。ワクチン接種の有無にかかわらず、到着するすべての旅行者を受け入れます。
イ 海外へ出国する旅行者は、目的地の国によって必要な予防接種が異なります。渡航される方は、渡航される国の要件を確認されることを強くお勧めします。
ウ 国外で働くフィリピン人労働者及び船員については、黄熱病予防ワクチン及びその他の予防接種のための国際予防接種証明書の発行は、所属する機関・企業の要件によって異なります。
(2)フィリピン入国管理局(BI)
フィリピンに入国および出国する旅行者の皆様におかれては、以下の最新の出入国ガイドラインにご注意ください。
ア 外国人観光客/短期滞在者の要件
(ア)入国時に少なくとも6か月の有効期限があるパスポート。ただし、各国との相互主義や協定に準拠する。
(イ)フィリピンへのビザ免除が適用されない方、および移民または非移民の在留資格を持つ方は、有効なビザ。
(ウ)許可された滞在期間に対応する出発地または次の寄港地への有効な乗り継ぎ/復路の航空券。ただし、(a)フィリピン国籍者が同伴する外国人配偶者および/または子供、(b)フィリピン共和国法第9174号に基づきバリクバヤンの特権を有する元フィリピン国籍者(その配偶者および/または子供を含む)を除く。
イ 観光客を除く外国人移民/非移民
ACR I-カード(外国人登録証)所持者(短期渡滞在者向け9(a)ビザ所持者を除く)については、有効なビザ、ACR I-カードまたはACR I-カードの免除の証明書類、および帰国許可証(RP:Return Permit)(移民の場合)または特別帰国証明書(SCR:Special Return Certificate)(非移民の場合)を出入国審査時に提示すること。
ウ eTravel登録
諸外国の外交官およびその扶養家族、外国要人およびその代表団メンバー、外国政府職員向け9(e)ビザ所持者、外交、公用・サービス旅券所持者を除き、以下の者はeTravelシステム(etravel.gov.ph)への登録・更新が必要となる。
(ア)到着するフィリピン人と外国人の乗客
(イ)到着する乗務員
(ウ)出国するフィリピン人乗客
上記の全ては、出入国手続きにおいて適用される法律、規則、規制を損なうものではない。
○「eTravel」フィリピン・ワンストップ電子渡航申告システム:https://etravel.gov.ph/
3 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、予告なく変更される場合があります。また、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン保健省、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、最終的にフィリピンへの入国が許可されるか否かは、入国管理局等フィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。
《関連情報》
○当館ホームページ(【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その220:フィリピン入国規則(ワクチン未接種者等の制限緩和))
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01018.html
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FAX :(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html