【領事班からのお知らせ:重要】3月27日以降のパスポート(旅券)の申請について(オンライン申請が始まり、手続きが変わります)

【ポイント】

 令和5年(2023年)3月27日以降、パスポートの発給申請手続きの一部をオンライン化します。お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請を行っていただければ、在外公館に来訪する必要はございませんので、是非ご活用ください。なお、パスポートを受け取るためには、引き続き在外公館へ来訪する必要があります。

 また、令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。

【本文】

1 オンライン申請がスタートします 

→パンフレットはこちら( https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01118.html

→ポスターはこちら( https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01119.html

(1)令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続をオンライン化します。(これまでと同様に、窓口申請も並行して受付します。)

(2)オンライン申請の場合、

・戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がありません(パスポートの受け取りは、窓口となります。受け取る際は、必ず前回のパスポートをお持ちください)。

・新規申請には、戸籍謄本の提出が必要になります。窓口提出、または、日本国内の書留郵便に準ずる送付方法(配達記録付きの宅配便等を含む)であれば郵送で提出することもできます。

(3)国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html )へ登録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリ(近日中にダウンロードが可能となります)を通じてオンライン申請が可能となります。

(4)オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続きの方法については近日中に当館ホームページ上でご案内する予定です。

2 申請手続きが変わりました パンフレットはこちら( https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01118.html

(1)戸籍謄本のご用意を!

 新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】

(2)査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!

 パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。

(3)6か月以内に受け取りを!

 新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)

(4)申請書の変更

 令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

→ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちら( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html )から。

→オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 代表電話:(02)8551-5710

 FAX:   (02)8551-5780

 領事班直通電話:

 (02)8834-7508(日本語)

 (02)8834-7514(英・タガログ語

 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html