【広域情報】中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(その4)(2023年3月1日以降適用)

1.2月27日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の実施方法の変更が公表されました。現在、中国からの入国者・帰国者に対しては、入国時検査、出国前検査陰性証明書の提示等の臨時的な措置が実施されていますが、3月1日午前0時(日本時間)以降、以下のとおり、実施方法を変更します。
「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対する入国時検査に替えて、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施することとします。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html

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https://www.anzen.mofa.go.jp/

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