新型コロナウイルス関連情報(教育機関における感染予防対策に関する新たな保健大臣令:9/15〜10/14)

【ポイント】

●9月15日(木)から10月14日(金)までの間適用される、教育機関における感染予防対策に関する新たな保健大臣令が発表されました。

●保育園及び幼稚園並びに学校及び特別教育支援センターにおいて講じられるべき対策について、それぞれ定められています。

【本文】

○9月15日(木)から10月14日(金)までの間適用される新たな保健大臣令が発表されました。

○新保健大臣令では、保育園及び幼稚園について講じられるべき対策について付属1に、学校及び特別教育支援センターにおいて講じられるべき対策について付属2に、それぞれ詳細に定められています。全体の概要は以下のとおりです。

1 新保健大臣令

(1)9月15日から10月14日まで、保育園、幼稚園、学校、特別教育支援センターにおける一時的な感染予防措置を導入する。

ア 保育園及び幼稚園については、付属1(以下2)に従う。

イ 学校及び特別教育支援センターにおいては、付属2(以下3)に従う。

(2)保育園、幼稚園、学校または特別教育支援センターを所有・運営する個人・法人は、上記(1)で規定された感染予防措置を実施するために必要な体制を構築する。

(3)本件大臣令は9月15日から有効となる。

2 付属1(保育園及び幼稚園における感染予防措置)

(1)異なるグループに属する子供の間、教員の間、及び保護者と幼稚園職員の間の物理的距離の確保

ア 可能な場合には、同一グループの児童に対しては同一の職員が対応する体制をとる。

イ 可能な場合には、共通/追加的支援のための活動及び幼稚園における就学前教育のための活動については、異なるグループの児童間の混合を回避する。

ウ 幼稚園の心理士、言語聴覚士、専門別教師は、次の条件の下で、個別又は小規模グループで業務を遂行する。

(ア)児童またはグループとのセッション終了後には、室内の換気、使用した空間及び接触のあった物品の表面の消毒、洗浄が可能な場合には使用した物品の水と石鹸による洗浄または消毒を行う。

(イ)次の児童またはグループとのセッションは、前セッションの終了から20分以上時間を空けた上で開始する。

(ウ)気候条件が許す場合には屋外で活動を実施する。

エ 保護者と職員のコミュニケーションはリモート(電話、電子メール、プラットフォーム他)で行う。直接のコミュニケーションが必要な場合には、1.5mの物理的距離を確保した上で実施する。

オ 理事会、総会、教育評議会の開催は電子的環境で行う。直接のコミュニケーションが必要な場合には、1.5メートルの物理的距離の確保、換気、物品表面の消毒の要件を満たした上で実施する。

(2)手の消毒

ア 児童及び職員が利用する洗面所及びトイレにおける温水、液体石鹸、手を拭くための使い捨て紙タオルを確保する。

イ 温水及び液体石鹸が確保出来ない場合には、手の消毒のための適切な殺生物剤を確保する。

ウ 児童による食事の前及びトイレ使用後の手洗いを徹底する。トイレ使用後、食事の前、屋外での休憩の後、くしゃみや咳をした場合における液体石鹸と温水による手洗いを習慣化する。

(3)毎朝の受け入れ及び健康状態確認体制の強化

ア 可能な場合には、異なるグループの児童間の混合を避ける観点から、グループ別の児童受入れのためのスケジュールを作成し、右に基づく毎朝の児童受入れ体制を整える。 

イ COVID19の症状及びその他の感染症の症状を有する児童特定を目的として、毎朝の児童の健康状態確認体制を強化する。

(4)換気、清掃、物品表面の消毒

保育園及び幼稚園の活動に関し既に定められている規則に加え、以下を実施する。

ア 毎時間ごとの5分間の換気。

イ 毎日2度の水を用いた清掃及び重要箇所(床、机、ドアの取手、窓、照明のスイッチ、手すり、電化製品、スクリーン他)の消毒。

3 付属2(学校及び特別教育支援センターにおける感染予防措置)

(1)異なるクラスの生徒・教員間、保護者と職員間の物理的距離の確保

ア 可能な場合、異なるクラス、学年及び/または教育課程の生徒に対する異なる授業開始時刻及び異なる休憩時間の設定を行う。

イ 可能な場合、一日の特定時刻に集合するクラス数とこれらクラス間の相互作用を減じるため、二交代制での対面授業を導入する。

ウ 可能な場合、生徒の教室移動を避ける観点から、クラス毎に教室を割り当てる。

エ 低学年のクラスについては、(高学年のクラスとは)異なる階/異なる校舎における授業を実施する。

オ 校舎内の廊下・階段は一方通行とする。

カ 可能な場合、生徒の机と椅子を半円形、ジグザグ等の形に配置することで、教師と生徒との間、生徒どうしの間に最大限の物理的距離を設ける。

キ 可能な場合、異なるクラスの生徒は、(授業終了後の課外活動についても)同クラス別のグループでの活動が行えるよう体制を整える。

ク 気候的条件が許す場合には、体育を含め、可能な限り屋外で授業を行う。校庭においては、異なるクラスが利用するゾーンを明確にする。

ケ 1時間に体育館を利用出来るのは1クラスのみとする。

コ 学校内での飲食については、異なるクラスの生徒が一度に集合することがないよう、ローテーション制とする。

サ 可能な場合には、生徒の食事は、ケータリングの形で個別の食器を使用し、異なるクラスの生徒の食事は、教室、校庭、テント等の異なる場所で行う。

シ 教員間の1.5メートルの物理的距離を確保した上で、教員の職員室滞在時間を削減する。

ス 保護者と職員のコミュニケーションはリモート(電話、電子メール、プラットフォーム他)で行う。直接のコミュニケーションが必要な場合には、1.5mの物理的距離を確保した上で実施する。

セ 理事会、総会、教育評議会の開催は電子的環境で行う。直接のコミュニケーションが必要な場合には、1.5メートルの物理的距離の確保、換気、物品表面の消毒の要件を満たした上で実施する。

(2)換気、清掃、物品の表面の消毒

ア 気候的条件が許す場合には、休憩時間毎の換気及び授業中の最低2回の1分間の換気を行う。

イ 毎時間ごとの職員室の最低5分間の換気を行う。

ウ 毎日(二交代制の各ローテーション開始前に)水を用いた清掃及び全ての重要箇所(床、生徒用の机/椅子、教員用の机/教卓、ドアの取手、窓、照明のスイッチ、エレベーターのボタン、手すり、電化製品、各種道具、キーボード、マウス等)の消毒を行う。

エ 毎日(二交代制の各ローテーション開始前に)トイレ(便器、洗面台、配水管、洗面スペースを含む)の洗浄・消毒を行う。

オ 一日最低2回、職員室の消毒を行う。

カ 走行前のスクールバスの消毒及び清掃を行う。

キ 塩素含有殺生物剤を使用しての消毒に際しては、空気中に放出される塩素による悪影響を回避する観点から、追加の換気を行う。また、必要な場合には、消毒した物品の表面等の拭き掃除を行う。

(3)手の衛生管理

ア トイレ及び/または洗面所における温水、液体石鹸、手を拭くための使い捨て紙タオルまたは手の乾燥用自動ドライヤーを確保する。

イ 学校/特別教育支援センターの入り口や、教室、個室、研究室、実験室、職員室等の校舎内の場所において、目の着く場所に手の消毒のための殺生物剤を確保する。

ウ 個人衛生遵守のための規則を目につきやすい場所に掲示する。

(4)毎朝の受け入れ及び健康状態確認体制の強化

ア 可能な場合には、(生徒数が100名を超える学校については)生徒の登校に際し、異なる複数の入り口を設け、クラス毎に特定の入り口を割り当て、生徒や教員が一カ所に集中せず、物理的距離が保てるよう分散登校体制を整える。

イ COVID19の症状及びその他の感染症の症状を有する児童特定を目的とした毎朝の児童の健康状態確認体制を強化する。

○本保健大臣令の内容をよくご理解いただくとともに、滞在中の地域における今後の追加的な措置の有無についても注意を払うようにしてください。

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