「出国前検査陰性証明」保持の見直し(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)

 25日、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置の「出国前検査陰性証明」の保持に関する見直しが公表されました。

 措置の概要については、以下のとおりです。

1 出国前検査証明(陰性証明書)提出の見直し

(1)日本入国手続に際して、有効なワクチン接種証明書(※日本政府が定めるワクチン3回目接種済みであることの証明書)を保持している場合は、全ての帰国者・入国者は、出国前72時間以内に実施した検査証明(陰性証明)の提出を求めないこととなります。

(2)上記運用の開始については、以下のとおりです。

令和4年9月7日 午前0時(日本時間)〜 

2 注意事項

(1)有効なワクチン接種証明書は、日本政府が定めるワクチンの接種回数が3回以上に相当するものでなければならず、これに該当しない場合には、これまで同様、出国前72時間以内の検査証明を提出する必要があります。

(2)日本の基準では、ロシア製のワクチン(スプートニクV、及びスプートニク・ライト)は、有効なワクチン接種として認められておりません。ご注意ください。

(3)日本で有効とされる主なワクチン

ファイザー製(小児用を含む)、モデルナ製、アストラゼネカ製、ノババックス製、バーラト・バイオテック製、ヤンセン製。(※ヤンセン製のワクチンを1回目として接種した場合、その接種をもって2回分相当とみなされ、次回接種が3回目として取り扱われます。)

3 措置の詳細に関しては、下記URL内の「水際対策強化に係る新たな措置(31)」をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000980075.pdf

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Fax: +7(812)710-69-70

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