スリランカからの帰国者及び日本入国者への水際対策措置について

※以下は、8月25日付で「外務省海外安全ホームページ 最新情報 <anzen_mm@ezairyu.mofa.go.jp>」から配信されておりますメール「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)」に関する補足事項です。

●8月25日、日本政府は「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置」を発表。9月7日(水)午前0時以降、有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書を保持している帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明書の提出は求められません。

●有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書の詳細は以下2をご確認ください。(シノファーム、スプートニクV等は有効なワクチンとして認められていませんのでご注意ください。)

1 出国前検査証明提出の見直し

9月7日(水)午前0時(日本時間)以降、有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書(条件は以下2のとおり)を保持している帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は求められません。

2 有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書

(1)1回目及び2回目に接種したワクチンのメーカー又はワクチン名が、以下のいずれかであること(以下のいずれかであれば、1回目と2回目が異なる種類でも有効)

ファイザー(Pfizer)/コミナティ(Comirnaty)筋注 (復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社製も同一とされ有効)

アストラゼネカ(AstraZeneca)/バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注 (「コビシールド(Covishield)」も同一とされ有効)

・モデルナ(Moderna)/スパイクバックス(Spikevax)筋注

ヤンセン(Janssen)/ジェコビデン(JCOVDEN)筋注 (1回のみ接種をもって2回分相当とみなされる)

・バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)/COVAXIN

・ノババックス(Novavax)/ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注 (「コボバックス(COVOVAX)」も同一とされ有効)

(2) 3回目に接種したメーカー又はワクチン名が、以下のいずれかであること(上記(1)に記載のないシノファーム(Sinopham)、スプートニクV(S-putnik V)を接種していても1回目、2回目の接種として数えません)

ファイザー(Pfizer)/コミナティ(Comirnaty)筋注 (復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社製も同一とされ有効)

・モデルナ(Moderna)/スパイクバックス(Spikevax)筋注

・ノババックス(Novavax)/ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注 (「コボバックス(COVOVAX)」も同一とされ有効)

アストラゼネカ(AstraZeneca)/バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注 (「コビシールド(Covishield)」も同一とされ有効)

ヤンセン(Janssen)/ジェコビデン(JCOVDEN)筋注

・バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)/COVAXIN

※上記(1)に記載されていないワクチンを接種していても1回目、2回目の接種として数えません。

(3)各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること

スリランカ保健省が発行した証明書(Certificate of COVID-19 Vaccination)は有効と認められています。

日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。

・政府又は地方公共団体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」

地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」

医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」

・その他同等の証明書と認められるもの

(4)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること

生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされます。

接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなされます。

3 9月7日以降、スリランカから日本に帰国・入国する場合の検疫措置

8月25日現在、スリランカは「黄」に区分されています。MySOS(Webまたはアプリ)で事前にファストトラック手続きを行うと空港での手続きを簡略化できますので、ご利用ください。

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

(1)有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書を保持しない方

以下が必要となるほか、ファストトラックを利用し事前に手続きを行うか、到着時空港にて質問票のQRコードの提示、誓約書の提出が必要です。

ア 出国前72時間以内に検体採取した検査の陰性結果の証明書の提出

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

イ 日本到着時の空港での検査

ウ 自宅待機(待機3日目(入国後4日目)に自己手配で検査を受検し、陰性が確認された場合は3日間、検査を受検しない場合は5日間)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00263.html#1

(2)有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書を保持する方

出国前72時間以内の検査証明、日本到着時の空港での検査、自宅待機のいずれも不要です。ファストトラックを利用し事前に手続きを行うか、到着時空港にて有効と認められるワクチン接種証明書、質問票のQRコードを提示する必要があります。

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11ー269ー3831

住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login