【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)(8月25日発表)

【ポイント】

●9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととなります。

●日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【本文】

1 これまで、全ての日本入国者に対して出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めていましたが、9月7日午前0時(日本時間)から「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域からの全ての帰国者・入国者については、日本で有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチンを接種済みであることの証明書(下記【関連情報】参照)を保持している場合は、出発国出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めないこととなります。

 なお、本日(8月25日)現在、フィリピンは「オミクロン株以外の変異種が支配的となっている国・地域」に該当しません。

 また、外務省本省から別途「広域情報」で案内されており重複しますが、日本への入国者・帰国者の方の影響を踏まえ、改めて当館から案内させていただくものです。

2 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【関連情報】

○外務省

・新たな水際対策措置(31)(出国前検査陰性証明保持の見直し):

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html

・海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について:

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.pdf

厚生労働省

・「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」(水際対策強化に係る新たな措置(27)、6ページ):

 https://www.mhlw.go.jp/content/000901649.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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●在留届・「たびレジ」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/

(在外公館連絡先)

在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館

住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html