【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その116:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の変更)(6月2日発表)

【ポイント】

●6月2日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の「警戒レベル1」部分を変更することを発表しました。

【本文】

1 2月27日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の「警戒レベル1」(PART I、SECTION [6]、I. PREVENT)部分の内容を変更することを発表しました。その概要は以下のとおり。

(1)予防

 ア 民間の全てのオフィスまた、公共・民間の建設現場は、国が発行する予防接種要件を条件に100%の収容能力で運営することができる。ただし、職務又は個人のリスクに基づいて引き続き柔軟で代替的な業務携帯とすることができる。

 イ 政府機関は、100%職場勤務する。職場外での作業は、公務委員会及び大統領府による関連規則に従う。

 ウ 警戒レベル5、4、3、2で禁止されたまたは制限のもと許可されていた全ての施設または活動は、100%の収容能力で運営または実施することができる。ただし、集団集会への参加、または屋内施設に入る場合には、完全にワクチン接種した証明書を提示する必要がある。

 エ 警戒レベル1での公共交通機関は、最大座席数で運用できる。警戒レベルの高い地域と警戒レベル1との地域間の移動の場合は、乗客定員率が低い方で運用しなければならない。

 また、警戒レベル1内または警戒レベル1からとその他の地域間を移動する航空、海上、鉄道の場合、仕切りを必要とせず乗客定員は100%での運行となる。また、「警戒レベル1」への地域間の移動の際には、旅行管理システム(S-Pass)は必要ない。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第168-E号:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の変更)

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/06jun/20220604-IATF-Resolution-168E-RRD.pdf

●大統領府コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFは完全なワクチン接種証明書の提示を条件として、警戒レベル1で100%の能力での運営を許可)

 https://pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-allows-100-capacity-in-alert-level-1-subject-to-presentation-of-proof-of-full-vaccination/

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」(6月4日発表)

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/06jun/20220604-IATF-GUIDELINES.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html