【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その149:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の変更)(2月27日発表)

●2月27日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の「警戒レベル1」部分を変更することを発表しました。

1 2月27日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の「警戒レベル1」(PART I、SECTION [6])部分の内容を変更することを発表しました。その概要は以下のとおり。

(1)予防

ア 公共・民間の全てのオフィス、建設現場は、国が発行する予防接種要件を条件に100%の能力で運営することができる。ただし、職務又は個人のリスクに基づいて柔軟で代替的な業務の取り決めを提供する場合がある。

イ 政府機関は、100%の現場の労働力を遵守する。遠隔地の作業は、公務委員会及び大統領府によって発行された関連する規則に従う。

ウ 公共交通機関は、最大座席数で運用できる。警戒レベルの高い地域と「警戒レベル1」の地域間の移動の場合、乗客定員率が低い定員でなければならない。

   また、航空、海上、鉄道の場合、乗客定員は100%での運行となる。また、「警戒レベル1」の地域間の移動の際には、フィリピン科学技術省(DOSTv)旅行管理システム(S-Pass)は必要ない。

(2)検出

 コンタクト・トレーシング(接触歴追跡)は、「警戒レベル1」のすべての機関および施設で、健康申告書/紙ベースのコンタクト・トレーシングを使用する必要はない。 StaySafe.PHアプリケーションなどのデジタル・コンタクト・トレーシングの使用は、すべての機関および施設で任意となる。

(3)PCR検査の優先順位

 ア IATF決議第148-B号および第149号に従って、特にワクチン接種を受けていない、または危険リスクが高い者に対して、国のガイドラインに従って試験規則を実施する。

 イ RT-PCR検査は、優先グループA2(60歳以上の人)およびA3(併存疾患のある人)および優先グループA1または医療従事者に対して推奨および優先される。

 ウ 上記イ以外のグループの場合、検査は任意となる。

 (i)症状が現れない限り、無症候性の密接な接触には推奨されないが、検査結果に関係なく、症状が現れた場合、監視のため直ちに隔離する必要がある。それでも検査を行う場合は、最後に密接な接触があった日から少なくとも5日後に検査を実施する必要がある。

 (ii)無症候性の者を特定するための検査も推奨されない。

 エ 抗原検査を利用した検査は、RT-PCR検査が利用できない、症状がある者にのみ推奨されます。

(4)隔離と検疫

 ア 海外からの渡航者向けに更新された検疫規則は、IATF決議第160 A / Bに準拠する。

 イ 一般市民、医療従事者及び認可された部門向けの更新された隔離および検疫規則はフィリピン保健省(DOH)部門覚書No.2022-0013に準拠する。

 ウ 事業所は、職場内に隔離施設を設置する必要はなくなった。

(5)復帰

 ア 解熱剤を使用せずに少なくとも24時間発熱がなく、呼吸器の徴候と症状が改善した場合は、推奨される隔離期間の終了時に隔離を中止することができます。

 イ 職場への安全な復帰のために、再検査の必要はない。

(6)治療

 ア 濃厚接触、無症候性として確認された症例、及び軽度から中等度の確認された症例は、ヘルスセンター、対面または遠隔相談による民間クリニックなどで診察を受ける。

 イ 重度で重大な症状として確認された症例は、適切な医療施設で管理される。

(7)予防接種

 ア 18歳以上の者は、以下に限ることなく集団集会または屋内施設への入場に参加する前に、完全な予防接種の証明を提示する必要がある。

 (i) 直接の宗教集会:COVID-19以外の原因で死亡した人々、およびCOVID-19で死亡した遺体のための葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会。

 (ii) キオスク、レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋外での食事サービス。屋外での食事やテイクアウトでは、完全な予防接種の証明は必要ない。

 (iii) 理髪店、ヘアスパ、ヘアサロン、ネイルスパなどのすべての屋内パーソナル・ケア施設、および美容/美容サービスまたは行為、メイクアップ・サービス、サロン、スパ、および自宅サービス・オプションを含むその他の同様の行為を提供する施設。

 (iv) フィットネス・スタジオ、ジム、運動やスポーツの会場。

 (v) 満席で運用しているすべての映画館。

 (vi) 会議、インセンティブ活動、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーティーや誕生日パーティー、家族の再会、ブライダルシャワーやベビーシャワーなどの社交イベントの展示イベントや許可された会場。

 (vii) カラオケバー、クラブ、コンサートホール、劇場など、生の声や管楽器の演奏者や聴衆がいる会場。

 (viii) ホテルおよびその他の宿泊施設の屋内補助施設。

 (ix) 選挙関連のイベントの会場。

 イ COVID-19に対する3C(Closed, Crowded, and Close Contact)の戦略の原則の下で特定された施設に入る前に、完全なワクチン接種の証明が必要。

 ウ 17歳以下の子供は、完全な予防接種の証明を提示する必要はない。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第155号:警戒レベルの再変更、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/02feb/20220227-IATF-GUIDELINES-RRD.pdf

●大統領府コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFは「警戒レベル1」の修正されたガイドラインを承認)

 https://mirror.pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-approves-amended-guidelines-for-alert-level-1/

●IATF決議第148-B号(上記1(3)ア)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211111-IATF-Resolution-148B.pdf

●IATF決議第149号(上記1(3)ア)

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211118-IATF-RESO-149-RRD.pdf

●IATF決議第160A(上記1(4)ア)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/02feb/20220203-RESO-160A-RRD.pdf

●IATF決議第160B(上記1(4)ア)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/02feb/20220203-RESO-160B-RRD.pdf

●フィリピン保健省(DOH)(覚書No.2022-0013)(上記1(4)イ)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220114-DM-2022-0013-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html 

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html