新型コロナウイルス感染症(天津市における規制強化)

●和平区において5月25日から「静態管理」が行われます。

天津市和平区は、5月25日から以下を内容とする「静態管理」を行うと発表しました。期間はとりあえず3日間とされています。

1 必要がなければ外出しない(「小区」、「街道」、和平区を離れない)。

2 区内の車両が和平区を離れることを制限する。

3 区内で交通を規制し、地下鉄やバス停の営業を停止する。

4 基本的な生活需要を満たすもの(スーパー、食料品店、薬局など)を除き、商店の営業を停止する。

5 自宅勤務を奨励する。

●また、天津市のほかの区(河西、南開、河東、河北、紅橋)は、5月25日、必要がなければ和平区を訪れないよう求める通知を発出しました。

●感染者の発生したアパートメントを中心に、封鎖される場所が増加しています。このような場所にお住まいの方で、緊急に対応が必要な事案がある場合には、在中国日本国大使館領事部(連絡先下記)にご連絡ください。

(送信元)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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