【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その111:一部地域の警戒レベル変更の発表)(5月2日発表)

【ポイント】

●5月2日、フィリピン政府は、5月3日から5月15日までの一部地域の警戒レベルの変更を発表しました。

●ビサヤ地方においては、これによりタリサイ市が警戒レベル1に変更になりました。

【本文】

1 5月2日、フィリピン政府は、4月28日に発表したそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを、5月3日から5月15日まで、以下のとおり変更することを発表しました。

(2)「警戒レベル1」を課す地域

【ルソン地方】

・地域2(カガヤンバレー地域):ヌエヴァ・ヴィスカヤ州

【ミンダナオ地方】

・地域10(北ミンダナオ地域):西ミサミス州

(2) 「警戒レベル1」を課す都市、市町村

【ビサヤ地方】

 ・地域7(中部ビサヤ地域):タリサイ市(Talisay City):セブ州)

【ミンダナオ地方】

 ・地域12(ソクサージェン地域):アンティパス(Antipas:コタバト州)、バンガ(Banga:コタバト州

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第167-C号:警戒レベルの再変更)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/05may/20220502-IATF-RESO-167-C-RRD.pdf

●大統領府コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(警戒レベル1を課す多くの地域)

https://mirror.pcoo.gov.ph/news_releases/more-areas-put-under-alert-level-1/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●在フィリピン大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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○この情報は、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに、同居家族の方が本メールを受信していない場合は、在留届へのメールアドレスの登録をお願いします。

○災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

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(問い合わせ窓口)

○ 在セブ日本国総領事館

住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html