韓国を出国する際の再入国許可の免除再開

〇4月1日以降に出国する長期在留外国人は、出国日から1年以内(永住権者は2年以内)までは再入国許可を取得せずに再入国することができるようになりました。

1.2022年4月1日以降に出国する長期在留外国人は、出国日から1年以内(永住権者は2年以内)まで再入国許可を取得せず再入国できるようになりました。

出国日から1年を超過してから再入国する場合には、数次再入国許可(有効期間は最大2年まで)を取得しなければなりません。

2.2022年4月1日以前に再入国許可を取得して出国した外国人については、付与されている再入国許可期間(1年以内)内に入国することが原則となります。新型コロナウイルスのため期間内に入国できない場合は、現地にある韓国の在外公館にて再入国許可延長の手続きを取る必要があります。

※ハイコリアホームページ(韓国語)

https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_GB_CD=BS10&BBS_SEQ=1&NTCCTT_SEQ=1329&page=1

3.感染を予防するためには、新型コロナウイルスワクチン接種後も、手洗い、マスクの正しい着用、3密(密閉・密集・密接)を避けるといった基本的な感染症対策や、健康管理を心掛けることが大切です。

在留邦人の皆さまにおかれましては、韓国政府及び自治体、保健当局等が発表する情報や感染予防対策等を通じ、最新の情報をご確認の上、これまで以上に感染予防に十分ご留意いただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

在釜山日本国総領事館

(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea

大韓民国釜山広域市東区古館路18)

(電話)051-465-5101(国外からは+82-51-465-5101)

(FAX)051-442-1622

(ホームページ)https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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