新型コロナウイルス関連情報(3月2日現在)

○3月1日、コソボ政府は、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、1日より夜間外出禁止措置等を緩和することを決定しました。

コソボにお住まいの皆様及び

たびレジ登録者の皆様へ

1 3月1日、コソボ政府は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ規制措置の緩和を決定したところ、概要以下のとおりです(1日より施行)。

●夜間外出規制の撤廃。

教育機関における課外活動実施の許可。

●屋内の集会は収容人数の50%を上限とし、屋外の場合は人数制限の撤廃。

●3月7日より、ナイトクラブの営業、フェスティバルやコンサート、結婚・婚約式、パーティー等は収容人数の50%を上限として開催を許可。

●飲食サービス(レストラン等)の営業許可時間の制限を撤廃。

●公共交通機関及びタクシーは座席数に合わせた数の乗客を乗せた営業を許可。

●スポーツ競技は、屋内は定員の50%(屋外の定員は制限を撤廃)の観客収容を許可。

2 今回決定された規制措置はコソボ全土に適用されます。

(1)コソボへ入国する全ての者に対し、以下いずれかを提示することを義務づける。また、コソボ人およびコソボの一時滞在許可もしくは永住権を保持する者でこれらの提示が出来ない者は入国後7日間の自主隔離を義務づける。

 ア 新型コロナに対するワクチン接種証明書(2回もしくはヤンセン1回)。なお、証明書の発行日は最後の接種から12か月以内とする。

 イ 新型コロナに対するワクチン接種証明書(1回)および入国前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果。

 ウ 最近90日以内にコロナウイルス感染し、90日前から21日前までに行われた検査の陽性証明書。

 エ 3回目/ブースター・ワクチン接種の証明書。

 オ 入国前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果。

(2)なお、以下に該当する者は上記証明書および検査結果の提示を免除する。

ア 空港または陸路で入国後、3時間以内にコソボから出国する者。

イ 国際輸送に従事する職業運転手で感染予防措置を順守している者。

ウ 12時間以内にコソボへ再入国するコソボ人。

エ バス等国際交通機関を利用してコソボ入国後、5時間以内にコソボから出国する者。

オ コソボに接受された外交団およびKFOR隊員。

カ 12歳未満の子供。

キ ワクチン接種不可を証明する医学的証拠を有する者。この場合、飛行機搭乗前48時間以内または陸路国境到着前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果を併せて提示することを義務づける。

ク 入国前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果を提示する12歳から16歳までの子供。

(3)屋内ではマスクを着用し、口と鼻を覆うことを義務づける。

(4)全ての教育機関は国立公衆衛生研究所(NIPHK)および教育科学技術省(MEST)のガイドラインに従い授業を実施する。また、課外活動の実施を許可する。

(5)屋内における会議、セミナー、研修等の集会は収容人数の50%を上限として実施を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。12歳未満の子供を除き参加者は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(6)宗教儀式は参加者を収容人数の50%に制限し、12歳未満の子供を除き参加者は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(7)3月7日より、ナイトクラブの営業、フェスティバル、コンサート、遠足、結婚・婚約式、パーティー等は収容人数の50%を上限として開催を許可する。

(8)飲食サービスは、客数を屋内収容人数の50%に制限するが、屋外での人数は制限しない。

(9)全ての販売事業者は客一人につき8平方メートルを確保できるよう入場を制限しなければならない。

(10)ショッピングモールの客および従業員は12歳未満の子供を除き入場の際に上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(11)公共交通機関及びタクシーは座席数に合わせた数の乗客を乗せた営業を許可し、乗員・乗客のマスク着用を義務づける。

(12)公共交通機関の乗務員および乗客は12歳未満の子供を除き上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(13)文化・青少年・スポーツ省及び自治体が管轄する文化施設(劇場、映画館、図書館、ユース・センター等)は、施設面積の50%以下を使用した活動のみ許可する。入場者は1メートルの距離を保ち、12歳未満の子供を除き上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(14)スポーツ活動は、地域及び国際的なスポーツのルールを遵守の上、許可する。スポーツジムは、顧客1人につき10平方メートルを確保した上で使用を許可する。顧客は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(15)スポーツ競技は、屋内は定員の50%(屋外の定員は制限を撤廃)の観客収容を許可する。観客は上記(1)の証明書等を提示しなければならない。

(16)スパ施設の利用客および従業員は上記(1)の証明書等を提示しなければならない

3 コソボにおける最近の新規感染者数等の動向(コソボ保健省発表)

累計感染者数(前日比) 死亡者数(前日比) 治癒者数(前日比)

2月23日 225,664名 (+ 257) 3,105名 (+ 3) 213,502名 (+ 593)

 24日 225,853名 (+ 189) 3,108名 (+ 3) 213,747名 (+ 247)

 25日 225,993名 (+ 140) 3,111名 (+ 3) 214,117名 (+ 370)

 26日 226,112名 (+ 119) 3,112名 (+ 1) 214,617名 (+ 500)

 27日 226,193名 (+ 81) 3,113名 (+ 1) 215,020名 (+ 403)

 28日 226,248名 (+ 55) 3,114名 (+ 1) 221,257名 (+ 235)

3月 1日 226,309名 (+ 61) 3,115名 (+ 1) 221,498名 (+ 241)

※3月1日時点での陽性者数は、1,696名。ワクチン接種総数は、1,813,440回(1回接種済み899,564名、2回接種済み816,179名、3回もしくはブースター接種済み97,546名)。

4 新型コロナウイルスは風邪と同様にせきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、マスクの着用、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

【参考】

■ コソボ保健省(アルバニア語)

https://msh.rks-gov.net/sq/miratohen-masat-e-reja-kunder-covid-19-2/

■ 日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■ 世界保健機関(WHO)

○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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