【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その141:一部地域・都市の警戒レベルの再変更)(2022年1月6日発表)

●2022年1月6日、フィリピン政府は、2021年12月29日に発表した警戒レベルの「レベル2」継続について、再度、一部地域・都市を2022年1月9日から1月15日まで変更することを発表しました。

1 2022年1月6日、フィリピン政府は、2021年12月29日に発表した警戒レベルの「レベル2」継続について、2022年1月3日、ブラカン州、カヴィテ州、リサール州の「レベル3」再変更、及びラグナ州も2022年1月7日から1月15日まで「レベル3」への再変更に続き、その他地域・都市においても2022年1月9日から2022年1月15日まで以下のとおり再変更することを発表しました。

(1)「警戒レベル3」を課す地域

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市

 ・地域1(イロコス地方):ダグパン市

 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン州

 ・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、バターン州、オロンガポ市、パンパンガ州、サンバレス州

 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ルセナ市

 ・地域5(ビコル地域):ナガ市

 ・地域6(西ビサヤ地域)イロイロ市

 ・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市(※COVID-19の追加専用ベッドの即時割当ての対象)

 なお、「警戒レベル3」(NCR)地域の「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容につきましては、2022年1月2日付けにて案内しました(その138:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00482.html )の内容をご参照ください。

(2)その他全ての州、高度化された都市(HUCs)、独立構成都市(ICCs)等は、警戒レベルの分類を維持する。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第156-A号:一部地域・都市の警戒レベルの再変更)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220106-IATF-RESO-156-A-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html