【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その80:11月22日から警戒レベル・システムを実施する地域の警戒レベル発表)(11月20日発表)

【ポイント】

●11 月20日、フィリピン政府は、11月11日に発表した全国的な警戒レベル・システムについて、11月22日から実施する地域の警戒レベルを発表しました。

●なお,ビサヤ他地域については変更・追加となる地域はありません。

【本文】

1 11 月20日、フィリピン政府は、11月11日に発表した全国的な警戒レベル・システムについて、11月22日から実施する地域の警戒レベルを以下のとおり発表しました。なお,ビサヤ地域については変更・追加となる地域はありません。

(1)11月30日まで「警戒レベル2」を課す地域

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):ベンゲット州、アブラ州、カリンガ州

 ・地域4B(ミマロパ地域):オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、マリンドゥク州、ロンブロン州、パラワン州、オクシデンタル・ミンドロ州

・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、北スリガオ州、南アグサン州、南スリガオ州、北アグサン州

・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、コタバト市、タウィタウィ州、南ラナオ州、マギンダナオ州

(2)11月30日まで「警戒レベル3」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、マウンテン州、イフガオ州

・地域13(カラガ地方):ディナガット諸島

・バンサモロ自治地域(BARMM):スールー州

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第149-C号:警戒レベルの実施)

https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211120-IATF-Resolution-No.-149-C.pdf

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○在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館

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 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html