新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな保健省命令:ラツィオ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、シチリア州、リグーリア州、マルケ州、ベネト州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県)

●12月31日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、1月3日から15日間、ラツィオ州ロンバルディア州ピエモンテ州シチリア州にイエローゾーンの措置が適用されることになりました。また、現在既にイエローゾーン措置が適用されているリグーリア州マルケ州、ベネト州、トレント自治県(12月20日から実施中)、及び、ボルツァーノ自治県(12月6日から実施中)については、その適用が15日間延長されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(当館注:1月3日)から有効です。

(*)保健省命令:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21A07813/sg

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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