●1月1日(土)、クイーンズランド(QLD)州政府は、1月2日(日)午前1時以降、職場等を含む屋内でのマスク着用を義務とする旨発表しました。
1 1月2日(日)午前1時以降は以下の場所でもマスクを着用する必要があります。
・職場(マスク着用が安全でない場合を除く)
・パブ、クラブ、カフェ(着席している場合を除く)
・屋内競技場
・図書館
・美容院、ネイルサロン
・医療機関の待合室等
2 これまでもマスクの着用が義務となっている場所
・スーパーマーケット、小売店
・空港及び機内
・映画館、劇場
また、QLD州政府は雇用者に対して、可能な限りリモートワークによる勤務の実施を推奨しています。
○本件に関する州政府発表は以下を御覧下さい(英文のみ)
https://statements.qld.gov.au/statements/94209
○新型コロナウイルスに関する州政府の最新情報は以下を御覧下さい(英文のみ)
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )