新型コロナ感染防止のためのマルタ政府の措置:保健大臣声明他

●マルタ政府は12月23日に副首相兼保健大臣発表に係るプレスリリース(*)を発出し、新型コロナ感染拡大に対応するためワクチンのブースタープログラムを推進していくこと(12月27日より18歳以上がブースター接種の対象)、1月17日からワクチンの接種証明書の有効期間を2回目接種から3か月間に短縮するとともにブースター接種を完了した場合は接種日から9か月間有効とすること、また同日より、レストランほか各種施設(ジム、映画館、劇場、カジノを含む)でのワクチン接種証明提示が義務化されること等発表しています。

なお、1月17日までの移行期間の措置として、12月27日から結婚式と葬式を除く着席形式でないイベントの禁止、着席形式の場合のワクチン接種証明書提示義務等措置がとられています。

今後の政府発表にご注意いただくとともに,引き続き感染防止にご留意ください。

(*) https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2021/December/23/pr212261.aspx

●また、12月11日からは、自宅又は自家用車内以外の場所でのマスクの着用義務が施行されており、違反した場合には罰金が科されますので、ご注意ください。

マルタ政府がとっている各種感染防止策は、以下をご参照ください。

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/mitigation-conditions-and-guidances.aspx

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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