ボリビア政府によるCOVID-19対策の延長(2022年6月30日まで)及び多数を収容する施設への入場あるいは交通機関の利用に際するワクチン接種証明等の要求(2022年1月1日から)について

ボリビア政府は、現在実施しているCOVID-19対策を2022年6月30日まで延長する最高政令を公布し、併せて、2022年1月1日から多数を収容する施設への入場あるいは交通機関の利用に際してワクチン接種証明または48時間以内に実施したPCR検査陰性証明を要求する旨規定しました。

 ボリビア政府は、最高政令第4640号(2021年12月22日付)(参考ホームページ:http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/4640)をもって,最高政令第4451号(2021年1月13日付)にて規定していたCOVID-19対策を一部修正するとともに、2022年6月30日まで延長する旨公布しました。本件措置は2022年1月1日より実施され、各種公的・私的施設等多数を収容する施設への入場あるいは交通機関の利用に際しては、ワクチン接種証明書または48時間以内に実施したPCR検査陰性証明書の提示が要求されます。

なお、当国におけるワクチン接種証明書の詳細については最高政令第4641号(2021年12月22日付)(参考ホームページ:http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/4641)をご確認ください。

 ボリビア政府によるCOVID-19対策の概要は以下の通りです。

1 公共セクター、公共・民間医療保険(注:corto plazo=医療、largo plazo=年金)及び国家医療システムは、以下を実施する。

(1)健康の促進とCOVID-19感染予防

(2)COVID-19患者に対する診断、対応、治療及びリハビリ

(3)好機的情報を得るべく、能動的かつ強化した疫病監査

 公共セクター及び公共医療保険は、競争市場と責任のもと、COVID-19対応に適切な設備をし、感染拡大状況に従い薬剤、医用品、消耗品及び医療機材を設備しなければならない。

2 以下の衛生対策を遵守すること。

(1)マスクの適切な方法での恒久的な着用義務

(2)頻繁な手洗い及び70%アルコールやアルコールジェルによる消毒

(3)1.5〜2メートルのソーシャルディスタンスの維持

(4)閉鎖空間又は換気できない空間の利用を避ける

(5)2022年1月1日より、公的・私的施設、金融機関、宗教施設、スーパーマーケット及び商店等の商業施設、大学等の教育機関及び娯楽施設等の多数を収容する施設は、入場者に対し以下いずれかの提示を要請する。本件措置は2022年2月1日より5歳以上の者に対しても適用される。

ア 必要なワクチン接種を完了した旨を示す正式な書式によるワクチン接種証明書(2回接種:スプートニクファイザー、シノファーム、アストラゼネカ等、1回接種:ジョンソン&ジョンソン等)

イ 上記ワクチンの1回目の接種証明書。最高政令に規定する回数の接種を終えていない者については、相当期間を経た後にワクチン接種を完了することを要請する。

ウ 上記施設に入場する48時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書

(6)2022年1月1日より、旅客の輸送に従事する国内交通機関(航空、陸上、河川及び鉄道を問わない。また州を跨いで移動するものも含む)は、ワクチン接種が可能な年齢の旅客に対し、交通機関への乗車前に以下いずれかの提示を要請する。本件措置は2022年2月1日より5歳以上の者に対しても適用される。

ア 必要なワクチン接種を完了した旨を示す正式な書式によるワクチン接種証明書(2回接種:スプートニクファイザー、シノファーム、アストラゼネカ等、1回接種:ジョンソン&ジョンソン等)

イ 上記ワクチンの1回目の接種証明書。最高政令に規定する回数の接種を終えていない者については、相当期間を経た後にワクチン接種を完了することを要請する。

ウ 交通機関に乗車する48時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書

3 保健・スポーツ省は、以下を無償で配給する。

(1)抗原検査、RT-PCR検査、抗COVID-19ワクチンを地方自治体政府に配給。地方自治体政府は、これら処置の責任を負う。

(2)事前の合意署名の下、公共医療保険への抗COVID-19ワクチンの配給。短期保険会社は、ワクチン利用の責任を負う。

4 公共・民間セクターの労働時間

(1)公共・民間セクターにおいてはその職業の特徴に従い昼休み休憩をなし(継続勤務)とする。

(2)感染予防として、労働・雇用省は以下を考慮した規則を定める。

 ア 出勤・退勤時刻の分散化

 イ 一日又は二日毎にテレワーク

 ウ 永続的な選択肢として、職業の特徴と業務内容を鑑みて可能な場合は全面テレワーク

 エ 優先的な選択肢として、65歳以上、妊婦あるいは重要疾患がある者は、職業の特徴と業務内容を鑑みて可能な場合は全面テレワーク

 オ 必要に応じ業種に適する場合は、チーム制での勤務態勢

 カ その他、公共・民間セクターの人々の健康を守るための措置

(3)公的セクター・民間セクターは勤務する者に対し以下いずれかの提示を要請する。

ア 必要なワクチン接種を完了した旨を示す正式な書式によるワクチン接種証明書の提示(2回接種:スプートニクファイザー、シノファーム、アストラゼネカ等、1回接種:ジョンソン&ジョンソン等)

イ 上記ワクチンの1回目の接種証明書。最高政令に規定する回数の接種を終えていない者については、相当期間を経た後にワクチン接種を完了することを要求する。

ウ 毎週月曜日に、48時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書

5 以下の規制は県庁又は市役所(地方自治体政府)が決定する。

(1)ショッピングセンター、店、その他商業施設の営業時間

(2)集客型の社会的・伝統的イベントの中止

(3)閉鎖空間でのスポーツ、文化及び宗教的集会の来客人数制限

(4)レストラン、バー、ディスコほかのサービスの来客人数制限

6 公共・民間セクターは以下の追加的措置をとる。

(1)行列及び人の参集を防ぐ。

(2)サービスの利用者の衛生対策ルールを規定しておく。

(3)バーチャル方式でサービス適用や情報提供を行う。

(4)人の密集を防ぐため、受付時間の延長や環境改善を行う。

7 経済活動は、衛生対策のもと継続する。

8 教育省は、保健省の発表する衛生対策に従って行い教育活動にかかる規則を定める。

9 地方自治体政府は、保健省が発表する早期警戒指数に従い、公共交通サービスの衛生対策を定めなければならない。

10 公共事業省は、長距離公共交通サービス及びケーブルカー(テレフェリコ)の衛生対策を定めなければならない。

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)

電話:(591-2) 241-9110〜3

FAX : (591-2) 241-1919

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○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)

電話:(591-3) 333-1329

FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

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