海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応

新型コロナウイルス感染症対策の一環として実施されていた、海外滞在者の運転免許証更新に係る特例の一部が変更になります。

1 有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、 更新・運転期間を3ヶ月延長することを可能としていた措置については、令和3年12月28日をもって申出の受付を終了します。

 (申請書類一式が郵送で到着した日が受付日となります。)

2 以下の措置については継続しています。

(1) 期日前更新

  日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも一時帰国の際に更新することができます。

(2) 外国免許切替等

   ア 日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3ヶ月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

   イ 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続き(適性検査+講習)で免許を取得するこ    とが可能です。

   ウ 外国などで取得した国際運転免許証を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本での運転が可能です。

 

※参考リンク(警察庁

http://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

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電話:2236−5511

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緊急の場合:9970−0558

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