【ポイント】
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了することといたしました。
【本 文】
1 「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例」のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了することといたしました。
2 その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。
○日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
○期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
・日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
・外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。
○外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
3 ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。
4 なお、外務省広域情報など当地で安全に滞在するための参考となる情報が以下のウェブサイトに掲載されておりますので、そちらもあわせてご確認下さい。
○当館ホームページ:
http://www.pk.emb-japan.go.jp/indexjp.htm
○外務省海外安全ホームページ(パキスタン):
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_011.html#ad-image-0
○厚生労働省HP:「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
○在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
海外渡航前には、万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにして下さい。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/#参照)
○緊急時の連絡先:051-9072500(在パキスタン日本国大使館代表)