●アンゴラ政府は、11月29日付大統領令を新たに公表し、災害事態宣言下での一時的例外措置の内容を更新しました。
●今般更新により、一部商業施設の営業時間が変更となっております。
●12月1日以降、南ア、ボツワナ、エスワティニ、マラウイ、モザンビーク、ナミビア及びジンバブエからのあらゆる手段によるアンゴラへの入国を一時的に停止する、とされております。詳細は下記(2)リンクをご参照ください。
●引き続き新型コロナウイルスを含む各感染症への予防に努めてください。
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/
https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html
日本への入国の際の水際措置の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
万が一、当地出入国に際して援護が必要となる場合は、当館までご連絡ください。
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