タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の通りです。
12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。
一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。
また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。
〇 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10月31日で夜間外出禁止令を解除する。
〇 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。
日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251136.pdf
〇 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。(https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251135.pdf 参照)
1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。
(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。
2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。
(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。
3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。
(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。
(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。
(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。
(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。
(参考)
「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制措置(CCSA決指令第18/2564号、CCSA決定事項第36号)
(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)
・バンコク都
・クラビー県
・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))
・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)
・トラート県(ただしチャーン島市に限る)
・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)
・パンガー県
・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)
・プーケット県
・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)
・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)
・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)
・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)
・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)
・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)
(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置
(ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実施する。
(イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。
(ウ)500名以上の活動を禁止する。
(エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設については、営業を当面許可しない。
(オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和ないし強化についてCCSAに対して提案することができる。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf