海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について

警察庁が公表した、海外に滞在されている皆様が活用可能な運転免許証の更新手続きについて、お知らせいたします。

ご不明な点につきましては、現在お持ちの運転免許証を発行した各都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。

警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等にかかる特例について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

当館ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等にかかる特例について」

https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/menkyo.PDF

<措置のポイント(一部抜粋)>

●海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)

●期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)

(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)

●また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)

●これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請することで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)

○在広州日本国総領事館

(市外局番020)−8334−3009(代表)

(市外局番020)−8501−5005(代表)

ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

領事・査証業務窓口取扱時間

パスポート・証明・戸籍手続き等(日本人):8:45-12:00 13:45-17:00(休館日除く)

訪日ビザ:8:45-12:00 13:45-15:00(休館日除く)

※在留届を提出し、当館の管轄外に住所を移した方は、ryoji@ko.mofa.go.jp まで、氏名、旅券番号、おおよその異動日をご記入の上、ご連絡をお願いします。

※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は、ご自身での登録の変更をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/