外国人のインドネシア入国規制(査証保持者等の入国の再開)

●法務人権省は、9月15日、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年第34号)を発出し、査証保持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国許可を再開するとしました。これに伴い、訪問査証及び一時滞在査証に係る渡航目的の限定も撤廃されました。一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)の保持者は、これまで通り入国が可能です。

●査証免除及び到着査証(VOA)は、引き続き停止されています。

1. 法務人権省は、9月15日、法務人権大臣令(2021年第34号)を発出し、インドネシアへの外国人の入国制限を緩和すると決定しました。この大臣令により、査証保持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国許可も再開するとしました。これに伴い、現行の外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与に係る指針である法務人権大臣令2021年第27号は失効するとされました。

2. 法務人権大臣令(2021年第34号)の概要は以下のとおりです。

(1)査証及び滞在許可保持者の入国の再開

ア 有効な査証または滞在許可を持つ外国人は、新型コロナウイルス対応省庁が定めた保健プロトコルを満たした上で、特定の入国審査チェックポイントからインドネシアに入国することができる。

イ アの有効な査証または滞在許可は以下のもので構成される。

 (ア)公用査証

 (イ)外交査証

 (ウ)訪問査証

 (エ)一時滞在査証

 (オ)公用滞在許可

 (カ)外交滞在許可

 (キ)一時滞在許可(ITAS)

 (ク)定住許可(ITAP)

ウ イの査証や滞在許可を持つ外国人に加えて、輸送機関の乗員、APECビジネストラベルカードを持つ外国人や伝統的国境通過者も、インドネシアに入国することができる。

エ インドネシア国外から到着する輸送機関の責任者は、各旅客が有効な新型コロナウイルスの陰性証明書とワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる回数とされており、通常2回)を持参していることを確認しなければならない。

オ ヨットを使用してインドネシアに入国する輸送機関の乗員については、エの新型コロナウイルスの陰性証明書を持参する義務が免除される。

カ 12歳未満の外国人には、エのワクチン接種証明書を持参する義務はない。(当館注:8月11日付けの新型コロナウイルス対策ユニット通達(第18号)は、入国にあたりワクチン接種証明書の提示義務を免除される年齢について、18歳未満と記載しており、現時点で、当局の規則の間に齟齬が生じています。この点については、今後の運用を含めて注視し、追加情報があれば随時お知らせします。)

キ アの特定の出入国検査場は、地方政府および新型コロナウイルス対応省庁の準備状況を考慮して、大臣が決定する。

(2)査証免除措置及び到着査証(VOA

ア 法務人権大臣は、新型コロナウイルスに係るパンデミックインドネシア共和国政府によって終息宣言されるまで、査証免除措置および到着査証(VOA)の付与を一時的に停止する。

イ 外交査証及び公用査証の免除に関する規制は、外交関係分野の政府事務を行う大臣によって行われる。

(3)特定の国からの入国停止措置

ア 法務人権大臣は、新型コロナウイルスの感染状況が悪化している特定の国からの外国人の入国を禁止し、拒否することができる。

イ アの特定の国は、新型コロナウイルス対応省庁からの情報に基づいて、法務人権大臣が決定する。

ウ 新型コロナウイルス対応省庁は、新型コロナウイルスの感染状況が悪化している国に関する情報を14日ごとに定期的に法務人権大臣に提供する。

(4)訪問査証及び一時滞在査証の申請方法

ア 訪問査証及び一時滞在査証の申請は、法律の規定に基づき、外国人の活動の種類に応じて、保証人が入国管理総局長に提出しなければならない。

イ アの訪問査証及び一時滞在査証の申請は、入国管理総局長の承認を得なければならない。

ウ アの訪問査証及び一時滞在査証の申請は、法令に基づいて、以下のものを添付して電子的に提出しなければならない。

(ア)ワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる回数とされており、通常2回)

(イ)インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守する意思があることを示す宣誓書(同意書)

(ウ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、および/またはインドネシア国内で新型コロナウイルスに感染した場合、自身で医療費の支払いを行う意思がある旨を記載した宣誓書。

エ 訪問査証及び一時滞在査証は、法務人権省に適用される税外収入の分野の法令の規定に従い、入国管理総局長に査証申請料金及び査証発行料金を支払った後、電子的に発行される。

オ アの外国人の活動の種類は、法務人権大臣が決定する。

(5)出身国に戻ることができない外国人に対する取扱い

ア インドネシア国内に居住する滞在許可を持つ外国人で、出身国に戻ることができない外国人は、査証を取得して新たな滞在許可証を得ることができる。

イ アでいう査証は以下のもので構成される。

(ア)訪問査証

(イ)一時滞在査証

ウ アの査証は、保証人が法令の規定に基づき、以下の方法で要件を満たすことにより、電子的に入国管理総局長に提出する。

(ア)法令の規定に基づき、電子的に申請書を提出すること。

(イ)法務人権省に適用される税外収入の分野の法令の規定に基づく、入国管理総局長への査証申請料金及び査証発行料金の支払い。

(6)(5)の査証の取扱い

ア (5)イ(ア)訪問査証は、訪問滞在許可としても有効である。

イ (5)イ(イ)の一時滞在査証を有する外国人は、その外国人の居住地を管轄する入国管理事務所に7日以内に出頭することにより、一時滞在許可を受けることができる。

(7)保健プロトコルの遵守

保健プロトコルの規定を満たしていない外国人は、法律の規定に基づいて入国管理上の行政処分を受ける可能性がある。

(8)その他の政策

特定の状況下では、法務人権大臣はその権限に基づき、公共の利益をもたらすものであれば、入国管理上の便宜や人道的理由に関連する他の政策を決定することができる。

(9)ガイドライン

新型コロナウイルスへの対応や国民経済の回復期における入国査証・滞在許可の付与の詳細については、入国管理総局長が定めるガイドラインに規定される。

(10)無効措置

この法務人権大臣令が発効した時点で、緊急活動制限の実施期間中にインドネシアの領域に入る外国人の制限に関する2021年法人権大臣令第27号は取り消され、無効とされる。

(11)施行

この大臣令は、公布の日から施行されるものとする。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

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