●カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における新型コロナウイルス感染状況に鑑み、9月2日までを期限として同州全域に対し施行していた「公衆衛生に関する特別措置」を修正・延長しました。
●今回の特別措置は、9月3日午前0時から7日間有効です。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・大学の活動に関する収容人数が、50%から70%に緩和されました。
・その他、教育機関の卒業式や修了式等に関する項目が削除される等の変更はありますが、特別措置の内容に大きな変更はありません。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
9月3日(金)午前0時から7日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全ての者に適用される。
第2条 個人の移動
外出する場合は、当局の定める適切な防疫対策を講じなければならない。また、人との距離、マスク着用以外にも、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用することを推奨する。
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループのコンセプト
「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。】
第3条 閉店時間
本件措置により認められている活動であっても、原則として午後10時から午前6時までの時間帯に営業することはできない。ただし、文化活動、スポーツ活動、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドに付属する店舗、飲食店(持ち帰りやデリバリーサービスを含む)及びカジノやビンゴ等娯楽施設は午前0時30分から午前6時までの時間帯に営業できないものとする。
小売業各店舗は、午後10時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売はできない。
第19条に定める音楽のレクレーション活動は、最大で午前0時30分までとする。
第4条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、従業員を徐々に出勤させるための適切な防疫対策を実施し、可能な限りテレワークを導入することを推奨する。
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合、適切な防疫対策を実施
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第5条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き、会合や集会は10人を超えることを認めない。ただし、家族間の自宅を含む屋内での会合・集会では、常に同じ「burbuja de convivencia」に限定するなど、できる限り制限することを推奨する。
(2)公園や海岸等、人の集まる場所は、午前0時30分から午前6時までの間の人の密集が避けられない場合は、立ち入りを制限することを推奨する。
(3)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、屋外の公共の施設における子供の課外活動での飲食は除く。
(4)業務のための活動は、この禁止事項に含まれない。また、この特別措置によって人数制限が設けられている項目についても、この禁止事項の影響は受けない。
(5)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
(6)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利や政治への参加には適用されない。
第6条 マスクの着用
マスクの着用については、以下の条件とする。
(a)6歳以上のマスク着用義務については、中央政府施行の3月29日付「衛生措置に関する法律」の改正に関する政令法に準ずる。
(b)マスク着用義務の例外についても同政令法に準ずる。
(c)マスクの着用方法についても同政令法に準ずるも、鼻から顎までを覆うように着用する。
(d)マスクの着用が義務化されていない場合でも、屋内外を問わず私有の場所で同居人以外が集まる場合や、屋外で人との距離が確保できない場合等、防疫対策としてマスク着用を推奨する。
第7条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪店・美容院等を除く)。
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。
(a)収容人数を70%に制限。ただし、生活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、書店、CDショップ、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンターは例外とする。
(b)当局の定める防疫措置を厳格に実施。
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可する。なお、ショッピングセンター内の飲食店の営業は第12条に準ずる。
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)のとおり。
(b)共有スペースや通路の収容人数も70%に制限。また、ショッピングセンター等は、本官報附則1に定める入場・行動制限を履行。
(c)本官報附則2に定める換気条件を履行。
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施。
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もドア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。
第8条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、出席者を収容人数の70%に制限し、1000人までとする。屋内の場合は、換気を実施する。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内は、収容人数の70%に制限し、3000人までとする。
(3)開催にあたっては、当局の定める然るべき対策を実施する。
第9条 公共交通機関の利用
タクシー及び公共交通機関は100%維持する。なお、夜間や週末の営業は制限することができる。また、ラッシュアワーは平日の午前6時から午前9時の間に設ける。公共交通機関の利用者は、マスクを外す行為(飲食等)をしてはならない。公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。
第10条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収容人数を70%に制限し、1000人までとする。屋内の場合、換気を実施する。店内で演劇やコンサートを行うカフェやライブハウス等の活動は第12条に準ずる。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行する室内は、収容人数の70%に制限し、3000人までとする。
(3)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を70%に制限する。
(4)スポーツ施設は以下の条件下で営業・使用することができる。
・屋内外を問わずスポーツ施設(プールを含む)は収容人数の70%に制限する。
・入場制限を実施する。
・良く換気を実施する。
・更衣室は使用できるが、プールを利用する場合や他の場所で着替え等ができない場合に限る。また、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。
・施設内での飲食物の提供サービスは第12条に準ずる。
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則2に定める換気条件を履行し、収容人数を70%に制限する。
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、プールやマスクを着用したままできる活動を除き、収容制限を50%に制限する。
(c)屋外施設の場合は、収容人数を70%に制限する。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(5)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の開催条件は以下のとおり。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を70%に制限し、3000人までとする。
(b)収容人数が10000人を超える屋外施設は、収容人数の30%に制限し、以下の条件下で実施することができる。
・空間を分け、出入りの流れやトイレを制限し、席は事前予約で3000人までとする。
・飲食物の提供サービスや水を除く飲食は認めない。
・参加者は、施設内では常時マスクを着用しなければならない。
・参加者は、開催中は常時着席とし、人との距離を1.5メートル確保する。
・本官報附則1に定める入場・行動制限を履行。
(c)屋内施設の場合は、収容人数を70%に制限し、1000人までとする。
(d)本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内施設の場合は、収容人数の70%に制限し、3000人までとする。
(e)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる。
(f)施設内の飲食店の営業は第12条に準ずる。
(6)各スポーツ団体の出席をともなう会議の開催を許可する。収容人数は70%に制限し、1000人までとする。上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内施設の場合は、収容人数の70%に制限し、3000人までとする。
(7)遊園地等アミューズメントパークの活動は、収容人数を50%に制限し、営業を再開することができる。なお、施設内の飲食店の営業は第12条に準ずる。
(8)屋内におけるレクレーション活動は、収容人数を50%に制限する限り実施することができる。ただし、全ての場合において飲食物の提供サービスは、第12条に準ずる。
第11条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の70%に制限し、500人までとする。来客の配置は、1グループ10人までとし、グループ間の距離を2メートル確保する。また、当局の定める防疫対策を実施する。
(2)本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行する場合は、収容人数の70%に制限し、1000人までとする。
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食物の提供サービスは、第12条に準じ許可する。
第12条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件で営業することができる。
・バーカウンターを利用する場合は、人との距離を1.5メートル確保する。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確保し、収容人数の50%までに制限する。換気を実施する。
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも1.5メートル確保する。
・「burbuja de convivencia」でない限り、店内は1テーブル(グループ)当たり6人までとし、テラス席は1テーブル(グループ)当たり10人までする。
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なくとも1メートル確保する。
・店内でのサービスの提供時間は、午前6時から翌午前0時30分までとし、営業時間外の滞在はできない。
・デリバリーサービス及び持ち帰りは、第3条に準ずる。
・飲食時以外のマスクの着用を義務化する。
・この項に属する施設内では、いかなるダンスもすることができない。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第13条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。
(2)教育機関は、2020−2021年度の教育課程における対策を講じる。
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、2020−2021年度の教育課程における対策を講じる。
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施することができる。
(5)レクレーション活動は、屋内外を問わず、当局の行動計画に従い実施することができる。
(6)企業・労働庁に属する職業訓練センターや同庁の許可を受けた教育施設は、受講者を制限するための措置を講じること。
第14条 大学の活動
大学の授業等は、収容人数の70%に制限し実施することができる。
第15条 その他の教育機関
運転免許証の取得のための講習や運輸業従事者のための再訓練等は、出席が義務になっている場合を除き、受講者の人数を制限することに努め、当局の定める防疫措置を実施する。
第16条 公共施設
公共施設における公共活動は、収容人数を70%に制限し、然るべき防疫対策を講じ実施することができる。
第17条 会議、祭り等
(1) 以下の条件下において、会議や祭り等の開催を認める。
(a)収容人数を70%に制限し、1000人までとする。換気を実施する。
(b)屋外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内は、収容人数70%に制限し、3000人までとする。
(2)着席を伴わない会議、品評会等は、テーブル間の距離を1.5メートル確保し、個別に飲食を提供する場合、実施することができる。当局の定める防疫対策を講じる。
(3)市場は、収容人数を70%に制限し、当局の定める防疫措置を講じる場合に限り、活動することができる。
(4)大規模な祭り、夜祭り等多数の人が集まる見込みがある祭りは、その特徴に応じ、この項の規則に適合させ、決められた制限内にする必要がある。
第18条 伝統行事等
第10条(1)及び(2)や本官報附則1及び2に準じ、文化・伝統行事等の活動は再開することができる。全ての場合において、着席した状態で実施する。参加者は、リハーサル等も含め、当局の定める指示従うこと。
第19条 音楽レクレーション活動
(1)ディスコ、ダンスホール、ショーを伴うパーティールーム、音楽バー、カラオケ等の音楽レクレーション活動の施設のうち屋内施設のみの施設は営業することができない。テラス席等の屋外施設がある施設は、事前予約制とし、以下の条件で実施することができる。
(a)来場者は、屋外施設に出る場合やトイレを利用する場合以外で屋内を利用することができない。
(b)来場者を記録し、入場を制限する。入場記録は、1ヶ月間保管する。
(c)1グループ10人までとし、グループ間の距離を1.5メートル確保する。
(d)ダンスは許可しない。
(e)人の密集を避けるため、入口及び施設内に人の流れを制限するシステムを敷く。
(f)当局の定める防疫対策を履行する。
(2)上記(1)の施設の飲食物の提供サービスは、第12条に準ずるも、バーカウンター以外で飲食する場合は着席の状態とし、同居人の場合を除き、人との距離を1.5メートル確保する。
(3)コンサートルーム、コンサートや演劇を伴うカフェは、第10条(1)及びナイトレジャーの規則が適用可能。音楽を伴うレストランは、営業時間を除き、第12条の条件が適用可能。
(4)営業時間は、第3条に準ずる。
第20条 喫煙
人との距離が2メートル確保できない場合、公道及び屋外で喫煙することができない。同様に、屋外における1000人を超える活動では、喫煙することができない。
※注:本官報の附則(ANEXO)1及び2に定める換気条件や入場・行動制限等の詳細については、下記3(1)のリンクより、官報をご確認下さい。
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
(1)今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
[9月3日付「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長に関する官報]
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=909581
(2)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/
(3)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/activem/preguntes-mes-frequents/index.html
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。