【防疫措置の緩和】ヘッセン州の制限措置 (7月22日以降)

1.感染予防措置

 ヘッセン州では、7月22日より、以下の措置が適用されます(基準値が35を下回っていることが条件)。

【行事】

・屋内で最大750名まで、屋外で最大1500名まで参加する形で実施可能となる。

・100人以下が参加する屋内行事の場合、陰性証明書の提示義務は撤廃される。

【飲食店】

・屋内飲食店利用の場合の陰性証明書の提示義務は撤廃される。

※参考1(ヘッセン州州令):

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/01coschuv_lesefassung_stand_22.07.2021.pdf

※参考2(ヘッセン州州政府プレスリリース):

https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/neue-corona-regeln-fuer-landkreise und-kreisfreie-staedte-mit-einer-inzidenz-unter-35

※ドイツ各州では、5月7日に連邦参議院で可決された「ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外にかかる政令」が適用されています。

2.検疫措置

 5月13日より、従来のコロナウイルス入国規則(Coronavirus-Einreiseverordnung)、コロナウイルス感染予防条例(Coronavirus-Schutzverordnung)、モデル検疫規程(Musterquarantaeneverordnung)が統合され、ドイツ全土で統一的な登録義務、隔離義務、検査義務等が適用されています。

 当該検疫措置を定めたコロナ入国規則にかかる政令の内容については、下記在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-

1.html#04bouekitaisakuD2

在フランクフルト日本国総領事館

MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main

代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp