外国人のインドネシア入国規制(インドネシア国外に滞在中の外国人のITAS等延長手続きの終了)

●これまで、コロナ禍において、外国人がインドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/再入国許可の期限が切れる場合、インドネシア国内所在の保証人を通じて当該許可の延長が可能とされていましたが、この手続きは終了したことが確認されました。

1. 新型コロナウイルス感染症拡大状況の下、インドネシア国外に滞在中の外国人の一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/再入国許可の延長手続きについては、本年3月4日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100154282.pdf )において、ITAS等の期限が切れる見込みの場合、インドネシア国内所在の保証人を通じた延長手続きが可能となった旨お知らせしていましたが、今般、当館からの照会に対し、法務人権省入国管理総局から、当該手続きは終了したとの回答がありました。現在、ITAS等の延長手続きにあたっては、外国人本人がインドネシア国内に滞在していることが必要となっています。

2.法務人権省入国管理総局による当該手続きの終了についての対外発表は確認できず、終了した時期も不明ですが、今般の終了は、3月26日付けの同総局回章(詳細については本年4月1日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100169966.pdf )参照。)の発出を受けたものとのことです。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

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