新型コロナウイルス関連情報(5月27日 クロアチアにおける感染状況、新たな国内措置及び現行の国内措置の修正、出入国制限措置の修正)

●5月27日午前10時時点、クロアチアにおける新型コロナウイルスの累計感染者数は355,296名(+375)、累計治癒者数は344,347名(+509)、累計死者数は7,981名(+10)です。これまでに、1,994,545件(+6,319)の検査が行われています。※カッコ内の数字は前日比です。

クロアチアにおいては、先週の月曜日(5月17日)から木曜日(5月20日)までの間に発表された新規感染者数の合計は2,302名でしたが、今週の月曜日(5月24日)から木曜日(5月27日)までの間に発表された新規感染者数の合計は1,310名で、先週より約43%減少しています。なお、クロアチアでは、5月27日午前10時時点で、2,968名の感染者がいる状況です。

●5月27日、クロアチア市民保護本部は、行事・集会等の制限に関する新たな措置を発表しました。この措置は、これまで実施されてきた現行の措置に修正が加わったものとなっており、6月15日まで実施されます。また、その他の感染症対策措置も、一部修正のうえ、6月15日まで延長されます。

●さらに、現行の出入国制限措置も、一部修正され、6月15日まで延長されます。

クロアチアに滞在する邦人の皆様におかれましては、身体的距離の確保や手洗い等を励行し、引き続き感染防止に努めてください。

○5月27日、クロアチア市民保護本部は、行事・集会等の制限に関する新たな措置を発表しました。この措置は、これまで実施されてきた現行の措置に修正が加わったものとなっており、6月15日まで実施されます。これまでの措置からの主な変更点は、次のとおりです。

・100人未満の行事・集会の開催を許可する。これら行事・集会の開催時間は、午後11時までとする。

・私的な集まりに関する制限を解除する。

・葬儀に参加可能な人数の制限を解除する。なお、引き続き、身体接触を伴う方法で弔意を示してはならない。

・結婚式は、参加者を120人までとし、事前に開催日時・場所を申告の上、疫学的措置を厳守することを条件に、例外的に開催することができる。また、参加者は、ワクチン接種完了から14日以上経過していること、新型コロナウイルスに感染・治癒してから、180日以内であること、もしくは、実施から48時間以内の検査で陰性だったことを示さなければならない。

・屋外のフェア、その他商業・観光目的の行事や公演は、マスクの着用を条件に開催することができる。

・飲食施設のうち、レストラン等、料理やデザートを提供する施設は、クロアチア公衆衛生局が定める疫学的措置を厳守することを条件に、屋内で飲食物を提供することができる。

・パン屋の営業時間は午後11時(※午後10時から変更)までとする。

アルコール飲料の販売は、午後11時(※午後10時から変更)から翌午前6時まで、禁止する。

・カジノ等の営業時間は、午前8時から午後11時(※午後10時から変更)までとする。

・屋内におけるスポーツのトレーニングは、学校の体育館での実施を除き、実施することができる。

・ダンススクールの営業禁止を解除する。

・児童向けプレイルーム及びワークショップは、疫学的措置の厳守を条件に、開催することができる。

○5月27日付クロアチア市民保護本部決定により、公共交通機関の乗車定員を40%までとする制限は解除されました。なお、引き続き、公共交通機関利用時は、マスクの着用が義務づけられます。

○5月27日付クロアチア市民保護本部決定により、現行の出入国制限措置は、一部修正のうえ、6月15日まで延長されます。なお、変更点として、入国の要件とされている陰性証明等について、12歳未満(※これまでは、7歳未満)の児童については、同行する保護者が条件を満たしている場合、当該児童の陰性証明等の提出は免除されることとなりました。

この措置の中で、邦人の皆様に関係する主な部分は、以下のとおりです。

1 入国が認められる方

(1)健康管理の専門家、健康に関する研究者、高齢者ケアの専門家

(2)国境をまたいで勤務する労働者

(3)物品運搬に従事する輸送要員

(4)外交官、国際機関の職員、国際機関から必要とされ招へいされた者、軍人、警察官、市民保護機関関係者、人道支援関係者で職務執行中の者

(5)12時間以内にクロアチアを出国する乗換えの旅客

(6)就学目的の者

(7)船員

(8)宿泊施設の予約が支払い済みであることを証明する書類等を所持し、観光目的で入国する者及びクロアチア国内で船舶や住居を所有する者

(9)緊急の個人・家庭上の理由がある者、ビジネス上の理由がある者、その他経済的な利害関係に伴う理由がある者

(10)クロアチアに就労・居住申請を提出し、関係当局からその承認を受けている者

2 入国の要件

上記(7)、(8)及び(10)の該当者並びに(9)の該当者のうち、12時間以上クロアチアに滞在を予定する方については、

(ア)実施から48時間以内のPCR検査またはEUで承認されている抗原検査の陰性証明を提出

(イ)2回目の接種から14日以上経過したワクチン接種証明(1回の接種で済むワクチンについては、同ワクチン接種から14日以上経過後の接種証明)を提出

(ウ)新型コロナウイルスに感染し、治癒したことの証明。すなわち、陽性が判明した11日後から180日後までの検査証明を提出

(エ)クロアチア入国後、ただちにPCR検査または抗原検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離

のいずれかを条件に、入国が認められます。なお、12歳未満の児童については、同行する保護者が上記の条件を満たしている場合、当該児童の陰性証明等の提出は免除されます。

 なお、上記(ウ)について、新型コロナウイルスに感染し、治癒した方がワクチンを接種した場合、陰性証明の提出または自主隔離の義務は、ワクチン接種から6か月間、免除されます。

3 EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持つ日本人の方

 上記(ア)から(エ)のいずれかを条件に、入国が認められます。

4 上記1または3に該当し、クロアチア公衆衛生局が定める特別な疫学的措置が必要な国・地域から入国される方

・実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明の提出

及び

クロアチア入国から14日間の自主隔離

を条件に、入国が認められます。5月27日時点、この対象国は、南アフリカ共和国、ブラジル、タンザニアザンジバル及びインドとされています。

【参考情報】

●日本に帰国/入国される皆様へ(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

クロアチア政府の新型コロナウイルス関連ウェブサイト

https://www.koronavirus.hr/

クロアチア市民保護本部ウェブサイト

https://civilna-zastita.gov.hr/

クロアチアへの入国に関する情報及び質問フォーム(クロアチア内務省/英語)

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

●欧州疾病予防管理センター(ECDC)ウェブサイト(※ EU加盟国等の感染者状況)

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

【問い合わせ先】

クロアチア日本国大使館 領事班

住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia

電話:+385-(0)1-4870-650

ファックス:+385-(0)1-4667-334

メール:consul@zr.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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