日本における水際対策強化に係る新たな措置(インドからの入国者:指定施設で10日間待機)

●5月28日(金)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で10日間待機いただき、帰国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は残りの期間(4日間)をご自宅等で待機していただくことになります。

1 5月25日、日本政府は、5月28日(金)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方に対し、当分の間、追加的な強化措置として、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めると発表しました。現在は指定施設での待機は6日間ですが、この期間が10日間となります。その上で、入国日の翌日から起算して3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間(4日間)をご自宅等で待機していただくことになります。

(例:月曜日に日本に到着された方は、火曜日が1日目、木曜日が3日目、日曜日が6日目、次の木曜日が10日目となり、3日目、6日目、10日目に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は、10日目の木曜日に指定施設での待機が解除され、残りの4日間をご自宅等で待機していただくことになります。)

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 5月27日(木)にインドを出発される方(28日の午前0時以降に日本に到着される方)は、本件措置の対象となります。

3 インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が引き続き厳しい状況が続いており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めてください。現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討ください。

(お問い合わせ先)

在チェンナイ日本国総領事館

電話:(91)-44-2432-3860 〜2

メール(領事業務関連):consularcgj@ms.mofa.go.jp

メール(上記以外):cgjpchen@ms.mofa.go.jp

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