●5月6日、マレーシア入国管理局は、スリランカ、バングラデシュ、パキスタン及びネパールからマレーシアへの入国制限について明らかにしました(5月8日から施行)。概要は以下のとおりです。
●直行便かマレーシアへの経由便かにかかわらず、スリランカ、バングラデシュ、パキスタン及びネパールからの渡航者は、マレーシアへの入国を禁止する。の禁止は、マレーシアでトランジットして第三国に向かう乗客にも適用される。ただし、マレーシア国民は適用除外。
●14日以内に上記4か国に渡航歴のある船舶は、14日間の隔離命令を受けるだけでよいマレーシア人の乗組員を除き、マレーシアでのサイン・オフ及びサイン・オンの手続を許可されない。
●当該入国制限は、マレーシアにおける全ての長期ビジットパス保有者、ビジネス渡航者、ソーシャルビジットのカテゴリーの者に適用される。
●本件に関し、MyTravelPass及びMyEntryを通じて得た既存の出入国の許可その他の許可は失効となる。
●例外として、マレーシア国民の配偶者である非マレーシア国民であって永住者又は長期ビジットパス保有者及び外交・公用旅券の保有者(その家族も含む。)は、MyTravelPassを通じて許可を得た上、官報に掲載された隔離施設で14日間の強制隔離手続を条件に、マレーシアへの入国が認められる。
●この決定は、5月8日に効力を発する。
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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