日本入国時の新型コロナウイルス検査証明確認の厳格化 5/3

● 日本入国時の新型コロナウイルス検査証明に関し、次の5か所の医療機関は、検査結果が陰性である場合、日本政府所定のフォーマット(日本語・英語併記版)に記載してもらうことが可能になりました。同フォーマットへの記載依頼の手順は、医療機関によって異なりますので、以下本文3のとおり御対応ください。

1 American Medical Laboratories(ヘルツェリア)

2 Hadassah Medical Center Ein Kerem(エルサレム

3 Hadassah Medical Ramat Gan(ラマット・ガン)

4 Rambam Health Care Campus(ハイファ)

5 Raphael Hospitals(テルアビブ)

● また、Ichilov(Sourasky Medical Center)(テルアビブ)については、従来どおり、同病院が発行する検査証明に加え、当館が発行する補足文書を添付することで、日本の検疫所に提出いただけます。

 同病院で検査を行うためには、予約が必要です。イスラエルのIDカードを所持していない邦人の方は、同病院のウエブサイトから予約できません(操作画面上、旅券番号では受け付けない)ので、以下本文4の方法で予約を取ってください。

● 日本に帰国される方は、当分の間、これらの6医療機関のいずれかで検査を受けてください。

 これが困難な場合には、当館領事班( ryouji@tl.mofa.go.jp )に個別に御相談いただくようお願いします。

 なお、従来から御案内しているとおり、テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港内のCHECK2FLYの検査証明は、日本政府所定フォーマットの記載項目を満たしていないので、日本へ帰国される場合は御利用いただけません。

1 4月19日以降、日本入国時の新型コロナウイルス検査証明確認の厳格化に伴い、American Medical Laboratories(ヘルツェリア)で検査証明を取得した邦人の方が、乗継地のフランクフルト国際空港において、日本行きの航空便への搭乗を拒否されるとの事案が発生しています。当該邦人の方によると、採取検体が「nasopharyngeal / oropharyngeal」(鼻咽頭/中咽頭ぬぐい液)と記載されていることが問題視されたとのことです(検疫所が認めているのは、「nasopharyngeal」のみ)。

 他の医療機関が発行する検査証明も、「nasopharyngeal / oropharyngeal」と記載されているものが多く、日本への一時帰国の際に携行・提示いただいても、乗継便への搭乗や日本への上陸を拒否されるおそれがあります。

2 以上の状況を踏まえ、当館から改めてイスラエル各地の医療機関に働きかけた結果、次の5か所については、検査結果が陰性である場合、それぞれ以下3の手順に従い、日本政府所定フォーマット(日本語・英語併記版)に記載してもらうことが可能になりました。

(1)American Medical Laboratories(ヘルツェリア)

(2)Hadassah Medical Center Ein Kerem(エルサレム

(3)Hadassah Medical Ramat Gan(ラマット・ガン)

(4)Rambam Health Care Campus(ハイファ)

(5)Raphael Hospitals(テルアビブ)

3 上記の5医療機関における日本政府所定フォーマットへの記載を依頼する手順は、それぞれ次のとおりですので、お間違えのないように御注意願います。

(1)American Medical Laboratories(ヘルツェリア)

(2)Hadassah Medical Center Ein Kerem(エルサレム

(3)Hadassah Medical Ramat Gan(ラマット・ガン)

ア 受検希望先医療機関PCR検査の予約を取り、検査日に旅券を持参して検査を受ける。

イ 当該医療機関の独自様式の検査証明がEメールで送信されてくる。

ウ 検査結果が陰性であることを確認の上、受検した医療機関用のフォーマットを印刷し、記入見本に従い、人定事項等を御自身で記入する。

(American Medical Laboratories用フォーマット及び記入見本)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100184810.pdf

(Hadassah Medical Center Ein Kerem用フォーマット及び記入見本)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100184811.pdf

(Hadassah Medical Ramat Gan用フォーマット及び記入見本)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100184812.pdf

エ 記入済みのフォーマットをPDFファイルで医療機関にEメールで送信する。その際、医師の署名と医療機関印の押印以外は、何も記入・追記しないよう念押しする。

オ 医療機関が同フォーマットに医師の署名及び医療機関印を押印の上、PDFファイルで返信してくるので、印刷・保存しておく。

カ 返信を受けたら、同フォーマットの採取検体の欄(黒枠内左側)の「唾液 Saliva」欄の□にレ印がないことを確認する。レ印が付されている場合は、レ印なしの証明書の再作成を依頼する。

(4)Rambam Health Care Campus(ハイファ)

(5)Raphael Hospitals(テルアビブ)

ア 受検希望先医療機関PCR検査の予約を取る。

イ 受検する医療機関用のフォーマットを印刷し、記入見本に従い、人定事項を御自身で記入する。

(Rambam Health Care Campus用フォーマット及び記入見本)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100184813.pdf

Raphael Hospitals用フォーマット及び記入見本)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100184814.pdf

ウ 検査日に記入済みのフォーマット及び旅券を受検する医療機関に持参し、同フォーマットを提出する。その際、同フォーマットの採取検体の欄(黒枠内左側)の「唾液 Saliva」欄の□にレ印を付さないよう念押しする。

エ 検査結果が判明した後、医療機関が同フォーマットに結果判明日及び検体採取日時を記載し、医師の署名、医療機関印を押印の上、医療機関発行の検査証明とともにPDFファイルで返信してくるので、印刷・保存しておく。

オ 返信を受けたら、同フォーマットの採取検体の欄(黒枠内左側)の「唾液 Saliva」欄の□にレ印がないことを確認する。レ印が付されている場合は、レ印なしの証明書の再作成を依頼する。

4 Ichilov(Sourasky Medical Center)(テルアビブ)については、従来同様、同病院が発行する検査証明に加え、当館が発行する補足文書を添付することで、日本の検疫所に提出いただけます。同病院で検査を行うためには、予約が必要です。イスラエルのIDカードを所持していない邦人の方は、同病院のウエブサイトから予約できません(操作画面上、旅券番号では受け付けない)ので、以下の3つのいずれかの方法で予約を取ってください。

(a)PCR検査を行っている時間(日曜日〜木曜日の08:00〜15:00。金曜日及び土曜日は休診)にMALRAM(Medical Services for Travelers)の受付に旅券を持参し、その場で直接予約を取る(その際に支払要)。

(b)旅券の写しを担当者あて(Ms. Gali:galil@tlvmc.gov.il )にメール送信し、予約を取ってもらう。その際、検査希望日、連絡先も記載する。

(c)自宅等で検体を採取する出張サービスを利用する。

連絡先電話番号 0779725692

(出張サービスの案内)

https://movement4life.co.il/corona-test/ 

 日本に帰国される方は、当館にて補足文書を発行しますので、(a)(b)の場合には、月曜日から木曜日までの間に検査を予約し、当日の同病院での検査終了後、当館領事窓口にお立ち寄りいただき、補足文書を受け取ってください(当館は、日曜日は閉館しています。)。

 (c)の出張サービスを受ける場合には、補足文書の受取方法について当館領事班( ryouji@tl.mofa.go.jp )に御相談ください。

 Ichilov病院から、同病院発行の検査証明がEメール又はSNSで送信されてきますので、印刷・保存しておいてください。

5 不要の混乱・トラブルを避ける観点から、イスラエル出国時(テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港入構時及び航空会社のチェックインカウンターでの手続時)は、医療機関が発行した(独自様式の)検査証明を提示してください。

 乗継時及び日本入国時は、上記(1)〜(5)の各機関で検査を受けた方は日本政府所定フォーマットのみ、Ichilovで検査を受けた方は同病院が発行した検査証明と当館発行の補足文書の両方を、それぞれ提示してください。

6 これらの医療機関での受検が困難な事情のある方は、当館領事班にEメール( ryouji@tl.mofa.go.jp )で個別に御相談いただくようお願いします。

厚生労働省ホームページ:検査証明書の提出について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(検査証明書の確認に係る本邦渡航予定者用Q&A)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100178212.pdf

【参考情報】

ア 在イスラエル日本国大使館ホームページ

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

イ イスラエルにおけるPCR検査について

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100184819.pdf

ウ 厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関連)

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kansenkakudaiboushi-iryouteikyou.html#h2_7

エ 厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

オ 厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP:

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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