新型コロナウイルス対策(ブリュッセル空港におけるPCR検査センター発行の検査証明書を用いた日本入国について)

1 ブリュッセル空港に所在するPCR検査センター(詳細は以下リンク(英語)をご参照ください)が発行する検査証明について、任意のフォーマットとしての適否につき日本の厚生労働省に確認を行った結果、「日本入国時において有効な証明書としてみなすことができる」旨の回答に接しました。

(参照アドレス:ブリュッセル空港ホームページ)

https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport

2 日本入国時に提示する検査証明は、累次ご案内のとおり日本政府としては、原則として厚生労働省所定フォーマットの使用をお願いしているところですが、任意フォーマットとして本件ブリュッセル空港のPCR検査センター発行の検査証明をご使用される場合には、以下の諸点につきご認識の上、ご対応を頂きますようお願いいたします。

(1)検査証明は原則としてプリントアウトし、検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いします。(ご参考までに、当館にてサンプルを作成しましたので以下リンク先をご参照ください)

(参照アドレス:検査証明マーカー例)

https://www.be.emb-japan.go.jp/files/100183678.pdf

(2)当該検査証明には、「国籍・性別・検査証明交付年月日」の3項目の記載がありません。つきましては、(ア)国籍と性別については余白に手書きにて追記し、(イ)検査証明交付年月日については、検査センターから送付された電子メールの受信日時を提示できるよう、入国手続き前にあらかじめご準備ください。

(3)当該検査証明の様式や、記載項目及び内容は予告なく変更される可能性があり、その結果としてこの先、日本政府が求める条件や内容を具備しなくなることも考えられます。つきましては、当該検査証明をご使用されるにあたっては、以下の厚生労働省のホームページをご参照の上、必要条件を満たしていることを随時ご確認ください。

(参照アドレス:厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(4)なお、入国の可否に関わる最終的な判断は本邦空港の入国審査官/検疫官が行います。したがいまして、当該検査証明を用いることによって、確実に日本への入国が行えることを当館として保証するものではありませんので、何卒ご理解の程、お願いいたします。

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