【重要】日本帰国時の新型コロナウイルス陰性証明について(4/29)

ポイント

●日本へ入国する際には引き続き、国籍問わず、新型コロナウイルス検査(陰性)証明が必要です。

●検査証明は厚生労働省指定のフォーマットを利用して下さい。

本文

本邦入国に関する水際対策措置は継続されており、国籍を問わず(日本国籍であっても)、特に新型コロナウイルス陰性証明を提示しない場合は航空会社により搭乗拒否、仮に搭乗できても本邦への入国は拒否されます。

 なお、4月29日現在、アルメニアは国内で変異ウイルスの感染者が確認された国であるため「新型コロナ関連検疫追加対象国」となっていますが、「新型コロナ変異株流行国・地域」の指定は受けていませんので、現在のところは事前の検査証明取得などは必要ですが、入国後3日間の宿泊施設での待機は必須とされていません。

 また、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」の指定を受けた国【例としてアラブ首長国連邦(ドバイ)】経由の航空路線を使用して帰国した場合でも、乗継地で入国しない場合には宿泊施設での待機は必要ありません。

 検査証明を入手するにあたっては、厚生労働省が指定したフォーマット( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )を利用するようにして下さい。医療機関独自のフォーマットでは必要な事項の不足があるなどして、航空便への搭乗を拒否されたり、入国手続き時に問題が生じたりするなどのトラブルが世界各地で報告されています。また、指定のフォーマットに記載されたものであっても、必ず受領時に内容を確認して下さい。当地でも氏名等に誤記載、医療機関のスタンプが押されていない事例があり、それを理由として、ドバイでの航空便への搭乗拒否を受けた事案が発生しています。

 以下リンクに掲載された医療機関は、指定のフォーマットを持参した上で、同フォーマットへの記載を依頼することが可能であることを確認していますが、当地の医療機関は不慣れであるため、作成を拒んだり、作成された指定フォーマットによる陰性証明書の全ての項目、内容やサイン、スタンプの押印漏れなど不備がある場合が往々にしてあるため、ご自身で必ずご確認ください。

掲載の医療機関において、作成拒否や疑義が発生した場合は当館に連絡ください。

 https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00301.html

厚労省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(検疫所ホームページ) 

https://www.forth.go.jp/news/20201101.html

また、引き続きアルメニア出発前に検疫質問票への入力をお願いいたします。

「質問票Web」入力ページ: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp 

「質問票Web」案内 https://www.ru.emb-japan.go.jp/qr-code.pdf

なお、外国人の日本入国はほぼストップしています。外国籍のご家族を持つ方で、事情により日本への渡航が必要となる場合は、事前に当館にご相談ください。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str, Yerevan, Republic of Armenia

連絡先:+374(11)523010(09:00〜17:00 閉館日を除く)

緊急連絡先(領事):+374(41)434145

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp