州間移動の禁止について(4月7日0時から)

4月6日、カンボジア政府は、4月7日から20日までの間、州を越える移動を禁止する決定を発出しました。

なお、同決定によれば、プノンペン都とカンダール州の越境は、禁止の対象外となります。

また、以下の場合等も、禁止の対象とはならないとされています。

・労働職業訓練省・局からの許可証を有する工場及び企業への労働者の輸送

・必要かつ緊急の医療サービスを目的とした最も近距離に所在する病院及び医療センターへの移動(同伴人数は、本人含めて4人以下)

・管轄当局からの許可を受けた移動

今後も、新たな決定が発出される可能性がありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

また、違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となる場合がありますので、十分注意して行動してください。

『在カンボジア日本国大使館 領事班』

TEL: 023-217-161

URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp 

e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp 

『在シェムリアップ日本国領事事務所』   

TEL: 063-963-801 

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp