新型コロナウイルス感染証に関する新たな水際対策措置の詳細について

●3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、出国前検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本に入国を認めない措置が講じられることとなりました。

●日本入国に必要な検査証明書のフォーマットが改訂されるとともに、要件の一部が緩和されました。

1 3月5日に発表された新たな水際対策措置に関連し、3月19日以降、出国前検査証明書を所持しない方(日本人を含む)に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が講じられることとなりました。

2 日本人も含め、日本への渡航に際しては、出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)に検査を受け、検査証明書を取得してください。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることとなりますのでご注意ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 日本入国に必要な検査証明のフォーマットが改定され(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )、有効と認められる検査方法が追加されるとともに、要件の一部が緩和されました。

(1)有効と認められる検査方法

real time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)(従来から有効)

TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法(新たに追加)

(2)緩和された要件

検査証明書に必須とされてきた医療機関の印影や医師の署名について、米国の医療機関、検査機関等から発行される証明書に関しては、以下(3)の要件を満たしていることを要件に、検査証明書に発行機関のレターヘッド付き用紙が用いられていれば(レターヘッド付き用紙が用いられていない場合には、発行機関名及び発行者名が印字されていれば)、印影や署名がなくても有効な証明として認められることとなりました。

(3)引き続き満たすべき要件

以下(ア)〜(ウ)の全てが英文で記されていること。

(ア)日本が有効と認める検体(鼻咽頭ぬぐい液、唾液)に基づき、日本が有効と認める検査方法(上記(1))によって検査されたこと。

(イ)検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日。

(ウ)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)。但し、氏名以外の情報の記載がない場合には、検査証明書の余白に本人が手書きで記入可能です。

(問い合わせ窓口)

外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:(東京03)3580-3311 内線 2902

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【問い合わせ先】

在ボストン日本国総領事館 領事班

Consulate-General of Japan in Boston

TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329

http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html